佐世保市外国人材受入・定着促進補助金
令和7年度 期間延長
この事業は、外国人材の受入と定着を促進し、市内企業における人手不足の緩和、解消を図ることを目的として、外国人材を雇用する市内企業に対し、外国人材の就労・住居環境の整備や地域交流等の取組に係る経費の一部を補助するものです。
対象者
補助対象者
補助金の交付の対象となる者は、次の要件を全て満たすものです。
・市内に本社又は事業所を有する中小企業者(みなし大企業を除く)
・市内事業所において、令和7年4月1日から令和8年1月20日までの期間に、外国人材(技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務のいずれかの在留資格)を新たに雇用する事業者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者ではないこと
・市税の滞納がないこと
対象事業
(1)
就労環境整備事業
社内掲示物や業務マニュアル等の多言語化等のほか、宗教・文化の多様性に配慮した施設の改修等、必要と認められる外国人材の就労環境の整備に取り組む事業
(2)
住居環境整備事業
エアコン等の家電や自転車の購入等のほか、宗教・文化の多様性に配慮した施設の改修等、必要と認められる外国人材の住居環境の整備に取り組む事業
(3)
地域交流等促進事業
文化体験や地域住民との交流を行う等、外国人材の定着促進のために取り組む事業
支援内容
補助率及び補助限度額
補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切捨て)
補助限度額:1事業者あたり20万円
補助対象経費
(1)謝金
研修会等の講師等への謝礼金
(2)旅費
研修等の講師派遣に係る交通費等
(3)需用費
消耗品費、材料費、資料印刷代等
(4)備品購入費
外国人材の就業・生活環境の改善に資する備品の購入
(5)委託料
外国人材の母国語への翻訳料等
(6)使用料及び賃借料
会場、機材、車両等の借上げ料等
(7)工事費
外国人材の就労・住居環境の改善に伴う工事費
(8)その他経費
その他、補助事業を実施するにあたり必要と認められる経費
問い合わせ先
経済部商工労働課
電話番号 0956-24-1111
ファックス番号 0956-25-9680


