三宅村雇用機会拡充事業補助金

令和8年度 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金

雇用機会拡充事業は、特定有人国境離島地域における持続的な居住が可能となる環境の整備を図ることを目的として、雇用増を伴う創業又は事業拡大を行う民間事業者等に対してその事業資金の一部を補助することにより、特定有人国境離島地域における雇用機会の拡充を図ろうとするものです。

※ 特定有人国境離島地域とは、有人国境離島地域のうち、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることがその地域社会を維持する上で特に必要と認められる離島であり、全国で71の離島が指定されています。

対象者

補助対象者
事業実施者は、対価を得て事業を営む個人又は法人であって、次の各号のいずれかに該当するものとします。
1 三宅村内において創業する者。(事業を承継する者を含む)
2 三宅村内の事業所において事業拡大を行う者。
3 主として三宅村の商品、サービス等の販売を目的として本村以外の地域において創業する者。(三宅村内での雇用増が必要となります)

支援内容

補助対象事業費の上限額
補助対象となる事業費は事業計画期間1年間あたり、下表の左欄の区分毎に応じ、右欄の額となります。事業実施者は、補助対象事業費の4分の1以上の額(下表の括弧内の額)は自己負担する必要がありますので、ご留意ください。

区分             補助対象事業費の上限額
創業              600 万円(150 万円)
事業拡大           1,600 万円(400 万円)
設備投資を伴わない事業拡大※ 1,200 万円(300 万円)
※設備投資を伴わない事業拡大とは、設備費又は改修費を経費に計上しないものを指します

問い合わせ先

三宅村役場臨時庁舎 企画財政課 企画情報係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0984
mail:miyake03@vill.miyake.tokyo.jp

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