⻄条市企業立地促進条例に基づく奨励金制度
西条市では企業の立地(新設、増設、移転)を促進すため、以下の奨励措置を講じ、指定を受けた企業に対して奨励金を交付します。
対象者
対象事業者
建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸業、通信業、卸売業、サービス業の一部(総合リース業、ソフトウェア業、情報処理サービス業等)
指定要件
【1〜4の奨励措置】投下固定資産総額が1億円(中小企業者3,000万円)以上
【5の奨励措置】中小企業者であって、投下固定資産総額が2,000万円以上
【6の奨励措置】事業継続計画(BCP)等を定め、これに基づく設備投資費用が1億円(中小企業者は2,000万円)以上
【7の奨励措置】事業に供する設備の導入によって、一定以上のCO2排出量が削減される以下の①又は②のいずれかに該当する取組に該当 かつ 投下固定資産総額が2,000万円以上
①カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の認定を受けた取組
②導入する設備のCO2排出量が既存設備と比べ10%以上削減される取組
ただし、省エネ診断の結果及び製造メーカー等の証明資料に基づくもの
支援内容
奨励金の額及び限度額
1 企業立地促進奨励金
・企業立地促進奨励金の指定事業者が企業の立地及び増強(移転を含む。)をしたとき。
固定資産税の収納額に相当する額 対象期間:5年 限度額:5億円
・企業立地促進奨励金の指定事業者が企業の立地を行い、併せて本社の機能を本市に移したとき。
固定資産税の収納額に法⼈市⺠税の収納額を加えた額 対象期間:5年 限度額:5億円
2 用地取得奨励金
・企業立地促進奨励金の指定事業者が、用地を取得し、企業の立地をしたとき。
土地の評価額の100分の10以内の額 限度額:3億円
3 雇用促進奨励金
・企業立地促進奨励金の指定事業者が企業の立地に伴い新規雇用従業員を5人(中小企業者:2人)以上かつ引き続き1年以上雇用したとき。
新規雇用従業員1人につき50万円以内の額 限度額:5,000万円
4 工業用水利用促進奨励金
・企業立地促進奨励金の指定事業者が企業立地に伴い、契約基本水量が日量100立方メートル以上の契約を締結し、工業用水を利用したとき。
工業用水使用量の年額2分の1に相当する額 対象期間:3年 限度額:3,000万円
5 設備投資促進奨励金
・設備投資促進奨励金の指定事業者が、設備投資を行ったとき。
固定資産税の収納額に相当する額 交付期間:3年 限度額:1,000万円
6 事業継続強化事業費奨励金
・事業継続強化事業費奨励金の指定事業者が、自ら定めた事業継続計画(BCP)等に基づき設備投資を行ったとき。
事業継続のために要した設備投資費用(浸水対策、液状化対策、耐震補強)の100分の10に相当する額 限度額:2,000万円(1企業1回限り)
7 脱炭素化取組促進奨励金
・脱炭素化取組促進奨励金の指定事業者が、設備投資を行ったとき。
固定資産税の収納額に相当する額 交付期間:3年 限度額:2,000万円
問い合わせ先
産業振興課企業立地係
〒793-8601 愛媛県西条市明屋敷164番地 西条市庁舎新館2階
Tel:0897-52-1407
Fax:0897-52-1200


