まちなか空き店舗対策補助金
空き店舗の活用促進と創業者の支援を通してまちなかのにぎわいを創出するため、空き店舗を賃借して営業を開始する創業者や出店者などに対し、予算の範囲内で店舗改装費用等の一部を補助します。
対象者
空き店舗において新たに営業等を開始するもの
※商店街団体が構成される地域で営業を開始する場合は、この団体から推薦を受けること。
除外規定
・市税を滞納しているもの
・入居空き店舗の所有者の3親等以内の親族 ほか
対象業種
小売業、飲食業、サービス業、医療業、その他市長が認めた業種
支援内容
対象事業
・3か月以上継続して事業に使われていない空き店舗を活用すること。
・風営法の適用を受ける事業でないこと
・1週間の営業日数が5日以上、かつ、1営業日の営業時間が6時間以上であること。
・店舗の面積が100平方メートルを超えないこと
・出店区域内の既存店舗の閉鎖を伴う移転でないこと。
・営業等に係る必要な許認可を受けていること。
・3年以上継続して行うものであること。
・「水戸市中心市街地店舗、事務所等開設促進補助金」や「水戸市企業立地促進補助金」などを受けていないこと。
補助対象経費
補助事業に係る空き店舗の改装に要する費用
補助率
補助対象経費の2分の1以内
補助額
対象事業の用に供する床面積,階層,営業開始時間に応じて,下記のとおり補助金交付金額の上限を定めています。
1.対象店舗面積が30平方メートル未満の場合、かつ
(1)1階部分の店舗
ア.週の営業日数の半数以上の営業日において12時以前に営業を開始する
… 上限500,000円
イ.上記以外 … 上限300,000円
(2)1階以外の階層の店舗
ア.週の営業日数の半数以上の営業日において12時以前に営業を開始する
… 上限300,000円
イ.上記以外 … 上限200,000円
2.対象店舗面積が30平方メートル以上100平方メートル未満の場合、かつ
(1)1階部分の店舗
ア.週の営業日数の半数以上の営業日において12時以前に営業を開始する
… 上限1,000,000円
イ.上記以外 … 上限600,000円
(2)1階以外の階層の店舗
ア.週の営業日数の半数以上の営業日において12時以前に営業を開始する
… 上限600,000円
イ.上記以外 … 上限400,000円
問い合わせ先
商工課 市街地活性係
〒310-8610 茨城県水戸市中央1−4−1
水戸市役所5階
Tel:029-232-9185
Fax:029-232-9232


