創業及び事業承継事業費補助金

令和7年度

市内産業・経済の活性化と産業基盤の強化を図るため、市内で創業及び事業承継を行う中小企業者(個人で事業を営む者(以下「個人事業主」という。)を含む。)に対して、創業及び事業承継に要する経費の一部を補助します。

対象者

・事前協議時において創業又は事業承継を行っていない者
・個人事業主にあっては、市内に住所を有する者が市内で営む者
・法人にあっては市内に本店(商業登記法(昭和38年法律第125号)第17条第2項第1号に規定する本店をいう。)を置く中小企業者
 ※法に定義する中小企業となる会社形態
  株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人 等
・市税等の滞納(猶予を除く。)がない者
・四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないもの
・創業及び事業承継に際して法律等に基づく資格が必要な場合は、当該資格を有していること
・創業に際しては、創業計画を策定し、支援機関の確認を受け、市が発行する特定創業支援等事業に係る証明書(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に基づくものをいう。)の交付を受けている者
 ※支援機関:四国中央商工会議所、土居町商工会、その他の認定連携創業支援等事業者(伊予銀行、愛媛銀行、愛媛グローカル・フロンティア・プログラム、川之江信用金庫、東予信用金庫)
・事業承継を行う中小企業者にあっては、事業承継計画を策定し、支援機関等の確認を受けている者
 ※支援機関等:前述の創業に際する支援機関、愛媛県事業承継・事業引継ぎ支援センター、税理士、弁護士、公認会計士、中小企業診断士の資格を有する者

支援内容

対象事業
 1.創業
 2.事業承継

対象経費
 1.創業及び事業承継に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
 2.事業拠点費
 (1)事業所等の家賃
  ・事業開始月を含む連続する2箇月分まで(支払い済であること)
   ※敷金、礼金、借入先の所有者が3親等以内の親族であるものは対象外
 (2)不動産購入費
 3.設備費
  ・事業所の改装費、事業に必要な機械装置の設置費用等
 4.広報宣伝費
  ・チラシ・パンフレット等の印刷製本費等
 5.前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

【補助対象外経費】
 ・汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できないものは対象外とする。
 ・補助対象経費に係る消費税及び地方消費税

補助率 補助対象経費の2分の1

限度額 50万円
 ※補助金額の算出において1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切捨てた額が補助金の額となります。

問い合わせ先

〒799-0497
四国中央市三島宮川4丁目6番55号
四国中央市役所 経済部産業支援課
Tel:0896-28-6186 Fax:0896-28-6242

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