勝浦市の企業立地奨励金・雇用促進奨励金

勝浦市では「企業立地促進条例」を定め、市内において対象業種の事業所を新設・増設又は設備更新をする企業に対して企業立地奨励金・雇用促進奨励金を交付します。

対象者

対象要件
 ・市内において対象業種の事業所を新設、増設又は設備更新をする企業
 ・投下固定資産額が500万円以上
 ※法人にあたっては、資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下は1,000万円以上とし、資本金の額等が5,000万円超である場合は2,000万円以上。ただし、情報サービス業等及び農林水産物等販売業を除く。

対象業種
 日本標準産業分類に定める全業種。ただし、以下に掲げる業種を除く。
 ・勝浦市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等が運営に関与していると認められる事業
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う事業
 ・宗教活動又は政治活動を目的とする事業
 ・電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業
 ・市長が条例の目的に合致しないと認める事業

支援内容

1.企業立地奨励金
 奨励金の額
  対象となる投下固定資産に係る固定資産税収納相当額
 ※過疎地域の減免を受けた場合を除く
 交付対象期間
  操業開始日以後において、投下固定資産に係る固定資産税を最初に課すべきこととなった年度から3年度間

2.雇用促進奨励金
 市内に対象事業所を新設する企業で新規雇用者を3人以上雇用する企業に対し、雇用促進奨励金を交付します。
 奨励金の額
  新規雇用者1人あたり50万円(限度額2,000万円)
 交付回数
  雇用奨励金の交付は1回限りとなります。

問い合わせ先

本庁観光商工課商工係
〒299-5292千葉県勝浦市新官1343番地の1
Tel:0470-73-6687 Fax:0470-73-8788

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談