栗東市創業支援融資利子補給金制度
市内で新たに事業を行う事業者の負担軽減と経営の安定化を図るため、創業に必要な資金の融資を利用した事業者に対し利子補給を行います。
対象者
対象者
次の要件をすべて満たす方を交付対象者とします。
・市内で開業を予定していること、または開業していること。
・日本政策金融公庫への融資申し込み時点で税務申告2期未満であること。
・対象資金を当初の約定どおりに償還していること。
・市区町村民税を完納していること。
対象となる融資資金
株式会社日本政策金融公庫における融資制度のうち、新規開業向けの融資制度及び新型コロナウイルス感染症特別貸付を対象とします。
支援内容
利子補給率
年1.0%以内
上限額
年15万円
備考
1事業者あたり15万円を上限に、毎年1月1日から12月31日までに支払った利子に対して補給します。
利子補給の対象期間
・利子補給を受けることができる期間は最大で36ヶ月です。
・市外移転、事業の中止・廃業、繰上完済などの場合は、その時点までとなります。
・交付申請の総額が予算額を上回る等の場合、利子補給率の上限値より小さい値が適用されることがあります。
・利子補給金額は、支払った利子額の範囲内となります。
・1,000円未満は切り捨てとなります。
・利子の支払日のうち、約定返済日が金融機関の休業日に当たることにより、支払日が当該休業日の翌営業日となったものについては、約定返済日に支払われたものとして算定します
対象期間
毎年1月1日から12月31日までに支払った利子に対して補給します。
問い合わせ先
商工観光労政課(商工・地域経済振興係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0236
ファックス:077-551-0148


