事業用脱炭素促進設備導入費補助制度

追加募集

市域におけるCO2排出量の削減を図るため、市内事業者が省エネルギー診断に基づき実施する、省エネルギー設備への更新や再生可能エネルギー発電設備の導入に対して補助金を交付します。
※この補助金の交付を受けるには、事前に省エネルギー診断を受ける必要があります。

対象者

◇次のいずれにも該当する法人
1.市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っていること
2.直近3年以内にこの補助金を受けていないこと
3.風営法の規定により許可又は届出を要する事業を行う者でないこと
4.代表者及び従業員が暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと
5.市税を滞納していないこと

◇補助対象事業
次のいずれにも該当する事業
1.省エネルギー診断(※)に基づき、市内事業所に設備を導入するもの
2.申請日において着手しておらず、令和8年3月2日(月曜日)までに完了するもの
3.設備導入前と比較して、事業所全体の年間CO2排出量を10%以上削減すること
が見込まれるもの
4補助対象経費の合計額が300万円以上であること
※省エネルギー診断は、設備ごとではなく、事業所全体で実施してください。

支援内容

◇補助対象設備
・次のいずれにも該当するもの
1.道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両でないこと
2.既存設備と用途が同一であること(再生可能エネルギー発電設備を除く)
3.中古品又はリースにより取得するものでないこと
4.複数の事業者が共同で所有するものでないこと
5.補助対象者が自ら製造又は販売をするものでないこと
6.完全親会社及びその子会社間の売買等により取得したものでないこと
7.市の他の補助金等の交付を受けていないこと

・再生可能エネルギー発電設備の場合、上記1から7に加え、次のいずれにも該当すること
1.設置する事業所において発電した電気を使用するものであること
2.合計出力が10キロワット以上であること
3.FIT制度又はFIP制度の認定を取得するものでないこと
4.余剰電力の取り扱いについて、事前に市と協議したものであること
※余剰電力の取り扱いに関する協議は、補助金交付申請後に実施します。

※年間余剰電力量が10,000kWh以上見込める場合、刈谷知立みらい電力株式会社と余剰電力の売買契約について、協議いただく必要があります。
※年間余剰電力量が10,000kWh以上見込めない場合、申請者自身で売電先となる小売電気事業者を探していただくか、余剰電力を発生させない(逆潮流させない)設備を別途設置いただく必要がございます。

◇補助対象経費
・補助対象設備の購入及び設置に要する費用
・設計に要する費用
・既存設備の撤去に要する費用(補助対象設備に係る既存設備に限る)

◇補助率
補助対象経費の1/2 (1,000円未満の端数は切り捨て)

◇補助上限額
1,000万円

問い合わせ先

環境推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1017 ファクス:0566-24-3481

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