勤労者退職金等共済掛金補助制度

対象者

補助対象者
中小企業退職金共済法の規定に基づく勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令第73条に規定する特定退職金共済団体と一般の中小企業退職金共済契約又は特定退職金共済契約を締結した中小企業者

要件(全てを満たすこと。)
1.中小企業退職金共済法第2条に規定する中小企業者
2.上記1の機構又は共済団体と新たに共済契約を締結したもの、又は共済契約を変更し掛け金を増額したもの
(注意) 増額
 新たに退職金受給者を追加加入し掛金を増額した場合又は既に加入している退職金受給者に係る掛金を増額した場合
3.市内に事業所を有し、1年以上継続して事業を営んでいるもの
4.市税の滞納のないもの

支援内容

補助対象経費
 共済契約に基づく退職金受給者(市内の事業所に勤務する従業員に限る)に係る掛金を共済契約締結後又は契約変更後1年間支払った経費

補助金の額
 1.(1)共済契約締結後1年間支払った掛金の額又は契約変更後1年間支払った掛金の増額分の10%以内とする。
  但し、1退職金受給者の掛金額の補助対象経費上限は96,000円とする。(補助金上限額は9,600円)
  ・(注意) 1退職金受給者の新規契約(掛金額)が96,000円を超えれば、その受給者は1回限りの補助となる。(増額契約は対象とならない。)
  ・(注意) 1退職金受給者の新規契約(掛金額)が96,000円未満の場合で変更契約(増額)した場合は、変更後の掛金額(変更前の掛金額+増額分)が96,000円を超えるときは、96,000円から変更前の掛金額を差し引いた額の10%を補助対象とする。
 2.補助は、1退職金受給者が同一の中小企業者(共済契約者)に雇用されている間、1退職金受給者につき1回とする。(契約変更は除く。)

問い合わせ先

経済部産業振興課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
移住定住・企業立地推進係電話番号:0438-23-8519
商工労政係電話番号:0438-23-8460
ファクス:0438-23-0075

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