日向市6次産業化推進事業補助金
本市における6次産業化の推進を図るため、地域資源を活用した農林水産加工に取り組む農林漁業者等に対し、新たな農林水産加工品等の開発又は既存の農林水産加工の規模拡大に必要な経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付します。
対象者
補助対象者
(1) 農林漁業者等で本市に居住し、又は所在していること。
(2) 第8条に規定する交付申請を行う時点において、市税等の滞納がない者であること。
(3) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号の暴力団関係者に該当しないこと。
(4) その他市長が補助金を交付することが不適当と認める者でないこと。
補助対象事業
(1) 機器設備等整備事業 農林水産物の加工及び販売のために必要となる機器及び設備の整備を行うもの
(2) 商品開発及び販路拡大事業 新たな農林水産物加工物の開発のため必要な調査及び研究若しくは販路拡大のため必要な商品の宣伝及び広告を行うもの又はコーディネーター等専門家を活用するもの
支援内容
補助金の額
(1) 機器設備等整備事業 補助対象経費の3分の1に相当する額とし、30万円を上限とする。
(2) 商品開発及び販路拡大事業 補助対象経費の2分の1に相当する額とし、20万円を上限とする。
前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるとき又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
補助対象経費
機器及び設備等費、使用料・賃借料、消耗品費、印刷製本費、広告宣伝費、委託費、謝金、旅費、その他市長が必要と認める経費
問い合わせ先
農林水産部 ふるさと物産振興課
〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1027(直通)
FAX 0982-56-0017
メール nousui@hyugacity.jp


