省エネ設備導入支援事業支援金

本支援金は、物価高騰の影響を受けている市内で商工業等を営む中小企業者を支援するため、電力コストの低減が期待できる省エネ設備への交換または新設を行う事業者に対して、予算の範囲内において支援金を給付することにより、事業者の負担軽減を図ることを目的としています。

対象者

①2025(令和7)年4月1日から2026(令和8)年1月30日までに省エネ設備への交換または新設を行う次の各号の事業者
②安芸高田市内に事業実態がある事務所または事業拠点を有する者(詳細等はQ&Aもあわせてご確認ください)
③安芸高田市内において今後も事業を継続する意思がある者
④下記のいずれにも該当しない者
 ・法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
 ・政治団体
 ・宗教上の組織若しくは団体
 ・安芸高田市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者

支援内容

支援金額
 最大50万円(1事業者1回限り)
 ・支援対象経費の3/4以内
 ・支援対象経費が3万円未満であった場合交付しない

支援対象設備
 ・高効率空調設備
 ・冷凍、冷蔵庫(飲料、商品展示のショーケース等を含む)
 ・給湯設備
 ・LED照明設備

支援対象経費
 ・対象経費の3/4を乗じて得た額(算定金額)から1,000円未満を切り捨てた金額が支援額となります。
 ・支給は1事業者1回限りとなります。
 ・リース契約による導入及び消費税並びに地方消費税、既存設備の撤去または処分に要する経費は支援対象経費に含まれません。
 ・支援対象設備を導入前の場合は、添付書類に見積書等の写しが必要で、交付決定後に実績報告書の提出をしていただきます。
 ・支援対象設備を導入済みの場合は添付書類に領収書等の写しが必要で、交付決定後に支援金を給付します。

問い合わせ先

産業部 商工観光課
窓口:安芸高田市役所 本庁第1庁舎 2階( 庁舎案内 )
電話0826-47-4024
FAX0826-42-1003

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