千葉市高機能オフィスビル建築促進事業補助金
千葉市では、“ちば共創都市圏”の中心地にふさわしい業務機能の集積を目指すため、高機能の設備を備え、企業ニーズに合ったオフィスビル建築を促進します。
また、「地域の産業の中核となるような企業」を誘致することにより、経済活性化を図ります。
- エリア
- 千葉県千葉市
- 機関
- 千葉県千葉市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1億円以上
対象者
補助金の交付対象となる者は、前条に定める補助対象ビルを新築、建替え、又は増築し、補助対象ビルの家屋及び償却資産に係る固定資産税の納税義務者となる者で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1)本市税について、適正に申告し、及び納付していること。ただし、本市の区域内において事業所を有していない場合は、所得税(法人税)について適正に申告し、納付していること。
(2)事業に必要な事項について届出し、又は許認可等を受けていること。
(3)本市による経済関係の調査等に積極的に協力すること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助事業者に該当しないものとし、補助期間終了までに間に新たに次の各号のいずれかに該当した者は、将来にわたり補助事業者の資格を失うものとする。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)がその事業活動を支配する者
(2)代表者又は役員が暴力団員である者
(3)暴力団又は暴力団員に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に係る者
(5)宗教活動又は政治活動を目的とする者
(6)公序良俗に反する等、市長が不適当と認める者
支援内容
補助対象ビル
1 対象地区において、新築または建替えにより建築されたオフィスビル
2 対象地区において、増築されたオフィスビル
※対象となるビルの中に住宅が含まれる場合は補助対象外となります。
対象地区
①千葉都心地区のうち都市再生緊急整備地域(再開発促進地区であって市長が特に必要と認めた場合は対象とする。)
②幕張新都心地区のうち業務研究用地(幕張新都心地区内であって市長が特に必要と認めた場合は対象とする。)
③千葉都市計画都市再開発の方針(平成28年2月決定)に定める1号市街地の蘇我地区のうち蘇我駅東口地区および蘇我駅西口地区
対象経費
家屋・償却資産の固定資産税課税標準額(オフィス床分(※)/全体床面積)
(※)家屋所有者(関連企業を含む)利用分は控除する。
補助率および上限額
対象地区①
補助率:20%
補助上限額:20億円
対象地区②③
補助率:10%
補助上限額:10億円
補助額
建物全体の固定資産税課税標準額 × (オフィス床分の床面積/建物全体の延べ床面積) × 補助率
補助条件
1 以下の面積要件を満たすこと
対象地区① :基準階面積1,500平方メートル以上 オフィス床面積20,000平方メートル以上
対象地区②③:基準階面積660平方メートル以上 オフィス床面積5,000平方メートル以上
2 環境負荷を軽減する措置を講じていること
千葉市建築物環境配慮制度に基づく「CASBEE(建築環境総合性能評価システム)」にてA以上であること
3 高機能のオフィス仕様および設備整備を行うこと
(1)天井高2.7m以上かつOAフロア100mm以上であること
(2)以下に定める事項のうち、6つ以上を満たすこと
ア オフィス床を小分けにできる構造を採用していること
イ リフレッシュスペース等を設けていること
ウ 最先端のデジタル技術を活用していること
エ 個別制御が可能な空調システムを設けていること
オ 非常用発電設備を設けていること
カ オフィスエリアおよび各テナントのオフィス出入口において、セキュリティシステムを導入していること
キ 感染症の拡大を防止する措置を講じていること
4 ビル所有者と市との間で企業立地協力に係る協定を締結すること
5 まちづくりや周辺の景観に対する配慮を行うこと
対象期間
1 令和5年4月1日から令和10年3月31日までの間に工事契約を締結するもの
2 工事契約から5年以内に竣工するもの
問い合わせ先
経済農政局経済部企業立地課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5276
ファックス:043-245-5558
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