北島町創業支援補助金

町の経済活性化のため、町内で創業しようとする者に対し、創業に係る経費について最大20万円まで補助金を交付します。

対象者

(全ての要件を満たす者)
(1)補助金の交付申請年度内に創業を予定している者又は交付申請時において創業の日から3年を経過していない者。
(2)3年以上継続して営業する見込みがある者。
(3)本町内に住所及び事業所(法人の場合は、本店又は主たる事業所)を有する者。
(4)北島町商工会が主催する創業に係るセミナー等を受講した者、若しくは産業競争力強化法第127条第1項の規定に基づき認定を受けた北島町創業支援等事業計画に規定する特定創業支援等事業による支援を受けた者。(県等の主催する女性起業塾、起業家セミナー等を受講した者)

交付要件(いずれの要件にも該当しないこと)
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の
構成員に該当する者。
(2)政治団体及び宗教団体又はその代表者である者。
(3)町税等を滞納している者。
(4)フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者。
(5)仮設又は臨時の店舗、その他設置が恒常的でない店舗等で事業を営む者。
(6)事業の実施に関して、法令等による法的規制のため、事業内容、許認可等に係る期
間に課題を有する者。
(7)創業に要する経費について、本町が行う他の補助制度に基づく補助金の交付を受け
ている者又は受ける予定の者。
(8)既に北島町創業支援補助金の交付を受けている者。
(9)下記(ア)~(ケ)の事業を開始しようとする者。
  (ア)農業
  (イ)林業
  (ウ)漁業
  (エ)金融業及び保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く。)
  (オ)医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所
  (カ)住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業
  (キ)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備を用いた売電事業
  (ク)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可又は承認を要する事業
  (ケ)その他補助金の助成先として社会通念上適当でないと町長が判断する事業

支援内容

対象経費
 補助対象となる経費は、補助金の交付決定日から交付決定日の属する年度の3月31日までに実施する事業に要した経費のうち、以下のものとします。
 (1)販路拡大に係る必要経費
 (2)備品購入費及びリース料(新たに導入した機器に係るものに限る。)
 (3)店舗の家賃、外装及び内装工事費、設備工事費
 (4)借入利子
 (5)その他町長が適当と認めるもの

補助金額
 補助対象経費の合計額以内で算定し、20万円(個人事業主の場合は10万円)を上限とします。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。

対象期間

交付決定日から交付決定日の属する年度の3月31日まで

問い合わせ先

北島町役場2階 まちみらい課
  〒771−0285 北島町中村字上地23−1
  TEL 088−698−9806

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