釜石市空き店舗対策事業補助金
この補助金は、空き店舗等の解消と既存施設の有効活用を促進するとともに、新たな産業及び雇用の創出による地域経済の活性化を図ることを目的として、市内の空き店舗等を活用して新たに事業を行う事業者に対し、事業開始に係る店舗改装等に要する経費を補助するものです。
- エリア
- 岩手県釜石市
- 機関
- 岩手県釜石市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 100万~500万円未満
対象者
(1)~(8)の全てに該当する方が対象です。
(1)次のいずれかに該当する者
ア 市内の空き店舗等を賃借し、または購入し、当該空き店舗等を活用して新たに事業を行おうとする者
イ 既に市内で営業している者であって、現在の店舗等での営業を継続しながら、市内の空き店舗等を賃借し、または購入の上、活用しようとするもの
※市内で店舗を移転する場合は、対象となりません。
(2)空き店舗等を活用して行う事業(以下「空き店舗活用事業」といいます。)が、下の表に掲げる対象業種のいずれかに該当すること
(3)補助金交付申請日時点において、国、県、市その他の機関の本補助事業に係る支援金または補助金等の交付を受けていないこと
(国、県、市その他の機関の補助事業等と交付対象経費が明確に区分できる場合を除きます。)
(4)空き店舗等の所有者と生計を一にする者または2親等以内の血族及び姻族に該当する者でないこと
(5)納期が到来した市税を完納していること
(6)空き店舗活用事業が許認可を必要とする事業である場合においては、既にその許認可を受け、または許認可を受ける見込みであること
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと
(8)釜石市暴力団排除条例(平成27年釜石市条例第37号)第2条第2号に規定する暴力団または第2条第3号に規定する暴力団員でないこと
支援内容
補助対象事業
空き店舗活用事業の開始に要する店舗改装等(店舗の改装または改修)を行う事業
補助対象経費
店舗の改装や改修に係る以下の経費が対象となります。
・内装工事費
・外装工事費
・空調設備工事費(建物に備え付けのエアコンを含む)
・給排水設備工事費
・サイン工事費
・電気・照明設備工事費
・建物と一体となって機能する設備の設置に要する経費
(固定式の商品陳列棚、飾り棚、カウンター、店舗看板など、改装工事により建物に固定されるもの。)
なお、以下の経費は対象となりません。
・工具、器具、備品(建物から分離しても使用可能なもの)
・設計費、ロゴなどのデザインに係る経費
・設備の点検、検査等に係る費用
・解体工事に関するもの
・消費税及び地方消費税
補助率
補助対象経費の1/2以内(1,000円未満切り捨て)
補助限度額
空き店舗等の面積が
ア 100㎡未満の場合 50万円
イ 100㎡以上の場合 100万円
※例 補助対象経費の総額が805,000円だった場合、1/2の金額は402,500円ですが、1,000円未満切り捨てのため 補助金額は402,000円・自己負担額403,000円と計算します。
対象期間
補助金交付決定の日~令和8年3月31日(火)
問い合わせ先
産業振興部 商工観光課 商工業支援係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-22-2111
FAX:0193-22-2762


