事業系生ごみ処理機購入費等補助金

本制度は、市内の事業所に生ごみ処理機を設置する者に対し、予算の範囲内で購入費等の一部を補助し、事業所における生ごみの自己処理を促すことにより、廃棄物の減量・資源化を図ることを目的としています。

対象者

対象となる事業者
次に掲げるすべての要件に該当する必要があります。
1.市内に事業所を有していること
2.事業を営む個人にあっては、市内に住所を有し現に居住していること
3.鎌倉市廃棄物減量化、資源化及び処理に関する条例第16条に定める多量排出事業者にあっては、同条例第16条の2に定める減量化及び資源化計画書を提出していること
4.市税等の滞納がないこと
5.本市のごみ減量・資源化施策に協力していること

支援内容

対象となる生ごみ処理機
 生ごみを乾燥、発酵等の方法により分解し、減量、消滅又はたい肥化することが可能な機器であって、処理能力が1日に2キログラム以上のもの。
なお、設置工事を伴うのものは1事業所につき1台、設置工事を伴わないものは1事業所につき2台まで対象となります。
 (注)製造業等から出る産業廃棄物の生ごみを処理するものを除きます。
 (注)購入した機器が中古品又は転売品の場合は原則として交付の対象ではありません。

補助金の額
 次のそれぞれの場合に応じて計算します。(千円未満の端数は切り捨て。1事業所につき1台限り)
 ・機器を購入するとき
  機器の本体費用に設置費用を加えた額に3分の1を乗じて得た額とし、100万円を限度とする。
 ・機器を賃借により利用するとき
  機器を設置した日から5年間に限り、当該期間中の各年度に要する機器の賃借費用(設置費用及び保守管理費用を含む。)に3分の1を乗じて得た額を補助するものとし、各年度の補助金の合計が100万円に達するまでを限度とする。

問い合わせ先

所属課室:環境部ごみ減量対策課笛田分室
鎌倉市笛田1-11-34
電話番号:0467-84-8706
メール:gomi@city.kamakura.kanagawa.jp

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