企業誘致促進制度

令和9年3月31日までの間に、新規操業、転入により市内の指定地域において新たに操業を始めた事業所に対し、一定の要件を満たしている場合に、固定資産税・都市計画税相当額を3年間奨励金として交付します(税の減免制度ではありません)。加えて、事業所開設時に市民を新たに常用雇用者として雇用した場合、もしくは事業所開設時に常用雇用者が新たに市民となった場合、雇用した市民一人につき10万円を交付します。また、奨励企業に用地や建物を譲渡・貸し出した方にも固定資産税・都市計画税相当額を1年間交付します。

エリア
東京都羽村市
機関
東京都羽村市
種別
補助金・助成金
分野
創業・起業経営改善・事業承継雇用・人材設備投資
業種
製造業サービス業情報通信業運輸業その他
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他大企業
支援規模
100万~500万円未満1000万~5000万円未満5000万円~1億円未満
URL
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000002109.html

対象者

対象業種
・製造業(対象除外業種あり)
・情報通信業(情報サービス業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス)
・運輸業、郵便業(倉庫業、運輸に附帯するサービス業)
・学術研究、専門、技術サービス業(学術・開発研究機関)
注意:詳しくは産業振興課商工観光係までお問合せください。

支援内容

<羽村市企業誘致奨励金>
新規操業・転入・第二工場新設等により、市内の指定地域において新たに事業を始めた事業所に対し、一定の要件を満たしている場合に、固定資産税・都市計画税相当額(本社機能の移転を行った場合は10%加算)を3年間交付します(1企業に交付する奨励金の総額は、1億円を限度とします)。

<羽村市企業誘致協力奨励金>
市内の指定地域に事業用地や事業用建物を所有している方(企業誘致協力者)が、それらの用地や建物を、奨励企業の指定を受けた事業所に対し、譲渡や貸し出した場合、固定資産税・都市計画税相当額を1年間交付します(1企業誘致協力者に交付する奨励金の総額は、3千万円を限度とします)。

<羽村市雇用促進奨励金>
奨励企業の指定を受けた事業所が、市内に新たに設置した事業所において、事業所開設時に市民を新たに雇用(常時雇用)した場合、もしくは常用雇用者が新たに市民となった場合で1年間雇用した場合、奨励企業に対し、雇用した市民一人につき10万円(当該市民が障害者であるときは、一人につき5万円を加算)を交付します。ただし、1企業に対する奨励金の総額は、100万円を限度(障害者に対する加算は算入しません)とします。

問い合わせ先

羽村市産業環境部産業振興課
電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661
ファクス: 042-579-2590

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