河内町運送事業者等支援金
河内町では、原油高の影響を受けている事業者に対して燃料費相当の一部を支援し運送事業者等の事業継続を寄与することを目的とした事業を実施します。
対象者
1 運送事業
(貨物事業者運送事業法第2条第1項に規定する事業)
2 貸切バス事業
(道路運送法第3条第1項ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業)
3 タクシー事業
(道路運送法第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業)
4 運転代行事業
(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業)
【申請要件】以下ア~エの全てを満たしていること
(ア)必要な許可または認可を有し、基準日(令和7年4月1日)時点において現に営業しており、今後も事業継続する意思があること
(イ)本町内の営業所において基準日時点で管理している車両であること
※茨城県運輸局に登録しているもの又は茨城県トラック協会に加盟しているもの(運転代行事業を除く)
(ウ)代表者が町税等を滞納していないこと
(エ)代表者及び事業所の役員等が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等でないこと
支援内容
【支援金の交付額】
1事業者につき 40,000円
車両1台につき 10,000円
問い合わせ先
まちづくり推進課
第1分庁舎 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183
電話番号:0297-84-6976 ファクス番号:0297-84-5622


