名取市海外販路開拓支援事業補助金
販路の開拓及び受注機会の確保を促進するため、海外における新たな販路開拓に取り組む市内の事業者に対し補助金を予算の範囲内で交付します。
対象者
次の全てに該当する方が対象となります。
・中小企業基本法第2条第1項各号または第5号に掲げる中小企業・小規模企業者であって、名取市内の事務所または事業所が主体となり、自らが製造した製品について、海外での販路開拓に取り組む計画を有するもの
・みなし大企業に該当しない者
・国、県又はその他の団体から同一の経費に関する補助金の交付を受けていない者
・同一年度内に本要綱による補助金の交付を受けていない者
支援内容
補助額
補助対象事業における補助対象経費(消費税を除く)の2分の1に相当する額を予算の範囲内で補助します。(上限50万円)
補助対象経費
1 海外で開催される展示会等への出展
2 海外企業等との商談
3 海外市場調査
1.旅費(2名分までとする)
・航空運賃(エコノミークラス利用に限る。)
・宿泊費(補助対象事業を実施するために必要な日数のうち、市が認める日数に限る。)
2.会場費
・出展料(オンライン出展料含む。)
・備品使用料
・その他登録料等
3.通訳費
・出展、商談又は市場調査のために必要な通訳に係る経費
4.輸送費
・出展製品(オンライン出展のサンプル輸送費含む。)又はパンフレット等の輸送費
・保険料
5.広報及び宣伝活動費
・パンフレット、展示パネル又は動画等作成に係る経費
4 海外との電子商取引
1.販売サイト作成費
・海外向け販売サイト又は自社販売サイトの作成及び翻訳に係る経費
2.外部専門家に係る経費
・海外バイヤーとの商談等に際して専門家へ相談等するために係る経費
5 新規輸出
1.通関費
・税関検査その他通関に係る経費
2.輸送費
・商品の輸送料
・船積書類又は船荷証券等の書類取得に係る経費
3.輸出検査及び証明書発行に係る経費
・検疫又は放射性物質等の検査及び証明書発行に係る経費
4.保険料
・貿易保険又は製造物賠償責任保険等に係る経費
5.認証取得費
・認証取得のために係る経費
6.権利調査及び契約書作成に係る経費
・権利調査に係る経費
・契約書作成に係る経費
・書類翻訳に係る経費
7.外部専門家に係る経費
・海外販売のために依頼したコーディネーター又は翻訳等に係る経費
8.送金に係る経費
・送金手数料、為替又は信用状作成等に係る経費
問い合わせ先
生活経済部 商工観光課 (商工振興・雇用促進係)
〒981-1292 名取市増田字柳田80
Tel:022-724-7150
Fax:022-384-4150


