五條市創業支援利子補給補助金

五條市における創業支援並びに創業時の負担軽減及び経営の安定化を図るため、本市が指定する融資を受けた方に対し、予算の範囲内でその利子の一部を補助金として交付します。

対象者

補助金の交付対象者は、次のいずれの要件も備えるものとします。
 (1) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第23項に規定する創業を市内でするもの及び創業を開始した日から5年未満に本市が指定する融資を受けたもの
 (2) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者
 (3) 住所地及び事業所を有する市区町村において、市区町村税の滞納がないこと
 (4) この補助金の対象となる融資金を償還しているもの

支援内容

補助金の対象融資
 補助金の対象となる融資は、下表のとおりです。
 区分           |対象となる融資
 ・株式会社日本政策金融公庫|創業に関する融資資金(※)
 ・奈良県         |創業支援資金

補助金の額等
 補助金の額は、補助金の対象融資のそれぞれにおいて算出した利子の額とします。ただし、利子への補給率の上限は市中金利を勘案し、市長が別に定めること(※)とし、利子への補給の対象となる融資が1,200万円を超える場合は1,200万円とします。
 (※)令和7年4月からの融資に対する利子への補給率の上限は1.800%です。

対象期間

補助金の交付対象となる期間は、融資を受けた日から起算して36月以内とします。ただし、当該期間中に次の(1)から(3)までに掲げる事由が生じた場合は、それぞれに定める日を交付対象期間の終期とし、(4)に掲げる事由が生じた場合は、その期間は交付対象期間としません。
(1) この補助金の対象となる融資の償還期限を繰り上げて償還を完了した場合、償還を完了した日
(2) 市外へ移転した場合 移転した日
(3) 事業を廃止した場合 廃止した日
(4) 事業を連続して1か月以上休止した場合

問い合わせ先

産業環境部 産業観光課
 電話:0747-22-4001

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