空き店舗対策家賃補助事業補助金
備前市では、市内の空き店舗等の解消を推進し、活力と魅力ある商業の再生と振興を図るため、空き店舗等に新規創業及び新規事業として出店する一定の条件を満たす事業者に対して、店舗の家賃を補助します。
対象者
補助対象者
補助金の対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)令和6年4月1日以降に空き店舗等を賃借して営業を開始した事業を営む者であって、営業開始から3年以上事業を継続する者であること。
(2)日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める業種のうち、別表に掲げる業種に属する事業を主たる事業として営む者であること。
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの及び政治活動又は宗教活動を目的とする事業を除く。
(3)補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が直接、事業又は営業に携わる者であること。
(4)市税等を滞納していないこと。
(5)空き店舗所有者と同一世帯員、生計を一にする者、空き店舗所有者の配偶者又は二親等の血族若しくは姻族でないこと。
(6)備前市暴力団排除条例(平成23年備前市条例第31号)第2条に規定する暴力団員等と認められる者でないこと。
(7)過去にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。
(8)市内に既にある店舗の単なる移転ではないこと。
別表(第3条関係)
大分類 業種名称
G 情報通信業
I 卸売業、小売業
L 学術研究、専門・技術サービス業
M 宿泊業、飲食サービス業
N 生活関連サービス業、娯楽業
O 教育、学習支援業
P 医療、福祉
支援内容
補助額等
空き店舗等の月毎の賃借料の1/2 (上限5万円、最大36ヵ月)
問い合わせ先
産業振興課(商工業) 商工振興係
〒705-8602 備前市東片上126番地
Tel:0869-64-1848
Fax:0869-64-1850


