タクシー事業者等燃油価格高騰対策支援金
佐々町では、原油価格高騰による燃料価格高騰の影響を受けているタクシー業事業者等に対し、燃油費の一部について支援を行います。
対象者
次の1から4の全てに該当する事業者を対象とします。
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
2.令和7年8月1日現在において、以下のいずれかを営業しており、今後も事業継続の意思があること。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロで許可を受けた一般貸切旅客自動車運送事業
(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハで許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業
(3) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第三条で許可を受けた自動車運転代行業者
3.令和7年8月1日現在において次の区分のいずれかに該当すること。
(1) 佐々町に登録している車両を所有または借用していること
(2) 佐々町内に本社又は事業所を有すること
4.町税を滞納していないこと。
5.暴力団等に関与していないこと
支援内容
対象車両(次に掲げる要件を全て満たしていること)
令和7年8月1日時点で、町内に登録している旅客輸送事業の用に供する自動車で、運送事業者が所有、リース契約等に基づき借用している車両
給付単価
一般乗用旅客自動車運送事業
・乗車定員7人以上(ジャンボタクシー):1台につき、40,000円
・乗車定員7人未満(普通タクシー、福祉タクシー):1台につき、20,000円
一般貸切旅客自動車運送事業
・貸切バス:1台につき、30,000円
自動車運転代行業
・1台につき、20,000円
問い合わせ先
企画商工課
電話:0956-62-2101
ファックス:0956-62-3178


