川西市障がい者継続雇用奨励金
国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給期間終了後も、対象となる障がい者を継続して雇用する事業主に対し、当該障がい者に支払った賃金の4分の1に相当する額を支給します。
対象者
支給対象事業主
国「特定求職者雇用開発助成金」の支給を受け、支給期間終了後も継続して雇用する事業主
対象労働者
下記のいずれにも該当する労働者。
・川西市に住所を有する障がい者、又は川西市が援護の対象となっている障がい者
・国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給対象労働者である身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者
支援内容
限度額
ひと月あたり2万円
支給率
事業主が対象労働者に支払った月額賃金の4分の1に相当する額
ただし、対象労働者のひと月の平均実労働時間が1日当たり4時間未満となる場合には支給しないものとする。
対象期間
支給対象期間
国の「特定求職者雇用開発助成金」を受給していた期間と同期間を上限に、対象労働者を継続して雇用する期間
問い合わせ先
市民環境部 産業振興課(商工)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1162 ファクス:072-740-1332


