藤井寺市事業者支援補助金【創業と新規立地型】

本市において新たに創業、出店する方を支援し、経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的とし要する経費の一部に対して補助します。

対象者

以下の要件をすべて満たす必要があります
□ 暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと
□ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業を行う事業者でないこと
□ 藤井寺市税を滞納していないこと
□ 事業完了の概ね1期後、専門家の経営診断を受け状況報告書を提出できるもの

支援内容

補助対象事業
 創業と新規立地型には、<創業支援枠>と<新規立地枠>があり、それぞれ要件が異なります。以下の要件をすべて満たす事業です。
 <創業支援枠>
  □ 新たに本市において事業を開始しようとする者で、市内において事務所を設置しようとするもの
  □ 藤井寺市創業支援事業計画に基づき実施する創業支援セミナー等を受講し、受講を修了したことについて証明書の発行を受けたもの
  □ 創業に向けた課題確認、創業計画書の作成、進捗管理、報告書の作成まで、専門家と共に進める事業であること(専門家については藤井寺市商工会より派遣します(費用負担なし))
  □ 補助対象経費が30万円以上であること
  □ 令和8年2月末日までに完了できる事業であること。
  □ 実績報告までに個人開業届又は会社法人登記を行い、営業を開始していること
  □ 1年後に専門家診断を受け状況報告することができるもの
 〈新規立地枠〉
  □ 市内に新たに出店又は移転して行う事業であること
  □ 他市において、継続して同一事業を経営している事業であること
  □ 既に市内において店舗を営業している者が、出店する場合でないこと
  □ 令和7年4月1日以降に店舗の賃貸借契約を行い、開店した店舗であること
  □ 開店する店舗において1日当たり6時間以上(うち午前11時から午後7時までの間で4時間以上)1週間当たり4日以上営業すること。
  □ 日本標準産業分類に定める以下の業種に該当する事業であること
  大分類  中分類              備考
  I 小売業 56 各種商品小売業        小分類560を除く。
       57 織物・衣服・身の回り品小売業 小分類570を除く。
       58 飲食料品小売業        小分類580を除く。
       59 機械器具小売業        小分類590を除く。
       60 その他小売業         小分類600を除く。
  M 飲食サービス業
       76 飲食店            小分類760を除く。
       77 持ち帰り・配達飲食サービス業 小分類770、772を除く。
 <共通事項>
  □ 株式会社(有限会社)、合同会社、合資会社、合名会社、士業法人、もしくは個人事業者であること。
  □ フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業でないこと
  □ 仮設または臨時の店舗などでなく、その設置が恒常的であると認められるもの。
  □ 無人による営業でないこと
  □ 補助対象事業のうち許可、認可、登録等が必要な事業にあっては、その許認可等を取得していること、又は取得見込みであること
  □ 重複して国・府・市等の他の補助金を受けていないこと
  □ 可能な限り藤井寺市企業データベースサイト「FUJISearch」に登録すること
  □ その他市長が不適当と認めるものでないこと

補助額
 <創業支援枠>
  補助率(税込み)1/2 上限50万円 (※千円未満は切り捨て)
  *個人事業主の現住所もしくは法人代表者の現住所が藤井寺市内の場合、補助率は2/3となります。
 <新規立地枠>
  補助率(税込み)1/2 上限50万円 (※千円未満は切り捨て)
 補助対象事業に採択された場合でも、申請された補助金額より減額して交付決定する場合があります。

補助対象経費
 <創業支援枠>
  店舗改装費,設備導入費,システム導入費,広報宣伝費,外注費,
  その他 事業計画達成に必要と認められる費用
  ただし、以下に該当する場合は対象外になります。
   □事業計画の目的達成に必要でないと認められる経費
   □店舗又は事務所が居宅併用となっている場合。
   □家庭用の照明やエアコン、冷蔵庫、テレビなどの家電設備の導入。
   □社会通念上著しく不当な価格なもの
   □個人間取引等によるもの
 <新規立地枠>
  本事業の対象となる店舗にかかる賃貸借契約に基づく賃料
  ただし、開店した月から起算して3カ月目から最大6か月分、もしくは令和8年3月分までの賃料が対象となります。
  *ただし補助対象期間終了時に営業していない場合は補助対象となりません。

問い合わせ先

市民生活部 産業創造室商工労働課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階68番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1337 (商工・労働担当、就労支援室)
ファックス番号:072-936-9777

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