三鷹市新規出店者支援金
商店街のにぎわい創出と活性化を図るため、市内の賃貸物件に「小売業」または「飲食業」の店舗を出店し、商店会に加入する事業者に対して、
1.出店時(事業開始時)に30万円
2.出店後(事業開始後)6カ月経過時に30万円
を支給します。
対象者
次の1から9を全て満たすかた
1.中小企業者、小規模企業者、個人事業者または会社以外の法人※であること。
※会社以外の法人とは、公益法人等(法人税法別表第二に該当)またはその他の法律により公益法人等とみなされる法人(NPO法人等)で、従業員規模が中小企業基本法上の中小企業と同程度のもの。
2.新規出店の店舗の業種は、「小売業」または「飲食業」で、次の条件を満たすこと。
・1年以上継続して営業することが見込まれるもの
・1月あたり概ね15日以上営業を行うもの。
3.市内の賃貸物件に店舗を出店して令和6年10月1日から令和8年3月31日までに営業を開始したものであること。
4.賃貸物件の所有者は、申請者本人または本人が代表する会社ではないこと。法人にあっては賃貸物件の所有者が当該法人、当該法人の代表者または当該代表者が代表する他の法人ではないこと。
5.出店する地域の商店会※に加入すること。
※商店会が組織されていない地域では近隣の商店会または三鷹商工会に加入すること。
6.住民税の滞納がないこと。
7.事業を営むにあたり、法令の規定に違反していないこと。
8.三鷹市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
9.その他市長が不適当と認める者でないこと。
支援内容
支給額
申請に基づき、最大60万円が支給されます。
1.【事業開始時】30万円
2.【6カ月経過時】事業開始後6カ月経過時 30万円
問い合わせ先
生活経済課
新規出店者支援金担当
電話 0422-29-9615
受付時間 平日 8時30分~17時15分


