葛飾区トライアル雇用促進奨励金

区では、国が実施する「トライアル雇用助成金」の支給決定を受けた区内事業主に奨励金を支給しています。

対象者

次に掲げる要件をすべて満たす方が対象です。
(1) 事業主
 ・区内に事業所があり、国の「トライアル雇用助成金」の支給決定を受けていること (※)
 ・法人都民税(個人の場合は特別区民税・都民税)を滞納していないこと
 ・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
 (※)建設業加算を申請する場合、上記に加え、国の「トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)」の支給を受けていること
(2) 労働者
 ・トライアル雇用助成金の支給決定を受けた日において、対象事業者の事業所(区内)に勤務する者であって、かつ、今後も継続して勤務する予定の者であること

支援内容

奨励金の交付額
 ハローワークから支給される「トライアル雇用助成金」(一般トライアルコース、障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)の同額を支給します。
 <トライアル雇用助成金の各コース(一部抜粋)>
  各コース        | 国の助成額      |区の支給額|合計額
              |(雇用期間)[A]   | [B]  |[A+B]
  ・一般トライアルコース |月額4万円×最長 3か月| 12 万円|24 万円
  ・障害者トライアルコース|月額4万円×最長 3か月| 12 万円|24 万円
  ・(精神障害者の場合) |月額8万円×最長 3か月| 36 万円|72 万円
              |月額4万円×最長 3か月| 36 万円|72 万円
  ・障害者短時間コース  |月額4万円×最長 12か月| 48 万円|96 万円
 (※)支給対象期間中の賃金額や実際に就労した日数により、奨励金の交付額が変わる場合があります。
 (※)トライアル雇用助成金の額に奨励金の額を加えた額が、対象事業者雇用期間に対象就労者に対して支払う賃金の総額を超えるときは、当該賃金の総額からトライアル雇用助成金の額を差し引いた額を支給します。
 (※)若者・女性建設労働者トライアルコースの支給決定を受けた事業者には、国の支給額と同額を区が加算します。

問い合わせ先

産業経済課 経営支援係
 〒125-0062
 葛飾区青戸7丁目2番1号 テクノプラザかつしか1階
 03-3838-5556
 (平日午前8時半から午後5時まで)

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