千葉市中小事業者向け電気自動車充電設備設置事業補助金
令和7年度
千葉市では、電気自動車等の普及を促進し、もって地球温暖化対策を推進するため、電気自動車等の充電設備を設置した中小事業者等に対し、補助金を交付します。
- エリア
- 千葉県千葉市
- 機関
- 千葉県千葉市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円~50万円未満50万円~100万円未満
対象者
市内に本社(※1)を有する中小事業者等(※2)で、以下の要件を満たしている必要があります。
(1)国補助金を受けることが決定していること。
(2)市税(延滞金を含む。)の滞納がないこと。
(3)導入する充電設備を所有すること(リースにより導入し、リース事業者が所有する場合を含む。)。
(4)リースにより設備を導入する場合は、導入する者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとし、リース事業者は、設備を導入する者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元すること(リース契約は、リース期間が財産処分制限期間以上であるか、リース期間終了後、設備を導入した者が設備を購入する契約となっていること)。
※1 本店登記及び本社機能(総務、経理、その他の事業の統括を行う部門)があり、代表取締役が 常駐する事務所をいう。
※2 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号又は 第6号に規定する者。 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項第8号の規定による法人又は法人税法(昭和40年法律第34号)別表第二に該当する法人、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る。)であるもの。(申請の際は必ずご確認ください)
※3 同一設備について市から他に補助金等を受けていることが判明した場合、この補助金を受けることができません。申請時には市から他に補助金等を受けていないか、市で審査を行うことに同意していただきます。 なお、補助金の交付後に同一の省エネルギー設備について市が行う他の補助金等の交付を申請した場合は、交付決定の取消し対象となります。
支援内容
補助事業
補助対象設備 補助金額 残り受付件数(目安)
急速充電設備 補助対象経費の2分の1(上限50万円/基) 1件
普通充電設備 補助対象経費の2分の1(上限20万円/基) 1件
※充電用コンセント及び充電用コンセントスタンドを含みます。
※令和7年4月1日から令和8年1月30日までに工事着手および工事完了しているものが対象となります。
【ご注意ください】
・予算がなくなり次第終了となります。
・申請書類に不備や不足がなく揃った時点で受付となります。
・受付は先着順で行います。ただし、同日受付で募集予算額を超えた場合は、抽選により補助対象者を決定します。
・補助金交付申請は補助事業の完了後に行っていただきますが、需要の急増や部材の供給不足等により、設備の納期が長期化する場合もありますので、設備の納期や工事完了時期に十分ご注意ください(補助事業の完了前の受付はできません。)。
・同一年度内において、同一事業者の申請は1件までとなります。
対象期間
※令和7年4月1日から令和8年1月30日までに工事着手および工事完了しているものが対象となります。
問い合わせ先
環境局環境保全部脱炭素推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5185
ファックス:043-245-5557
datsutanso.ENP@city.chiba.lg.jp


