深谷市起業家支援事業補助金交付制度

市内産業の振興と活性化を図るため、深谷市内で起業したかたに対して、起業に要する経費の一部を補助する制度です。
深谷市内にお住まいのかたが、新たに事業を始められ、市内に事業所等を設置した場合、事業所等開設経費、広告宣伝費の一部を補助します。

対象者

市内において新たに起業したかた、起業してから6か月以内のかたで、次の要件をすべて満たすかた

1.市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されていること
2.市内に事業所等を設置し、または設置しようとしていること
3.市税を滞納していないこと
4.許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可等を受けていること
5.中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種(農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種)のうち、市長が補助対象事業として適当と認めている業種を営んでいること
6.起業にあたり深谷商工会議所又はふかや市商工会による推薦を受けていること
7.深谷市地域通貨ネギー取扱店であること 又は 取扱店としての 登録を申し込み済みであること。

支援内容

対象経費
 1.事業所等開設経費
  ・事業所等の開設に係る設備・備品購入費
  ・ 設備設置費等の経費
 2.広告宣伝費
  ・事業開始時における新聞広告費
  ・チラシ製作・配布に要する経費
上記経費のうち消費税は対象としない。領収書等に消費税額の明記がないもの等については、消費税相当額を減額するものとする。

補助率・補助金額
上記1、2の経費について2分の1の額(千円未満切捨)
(注)最大で20万円の交付となります。

問い合わせ先

商工振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3409
ファクス:048-578-7614

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