中小企業融資に係る保証料補給金

市内中小企業者の方が、京都府中小企業融資制度の「小規模企業おうえん資金」または「開業・経営承継支援資金」を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で保証料の一部を補給します。

対象者

1.市内に住所(法人にあっては、本店または支店所在地)を有し、かつ、継続してその事業を営むことが確実と認められること。
2.市税を滞納していないこと。

上記1および2の条件を満たす中小企業者で次の(1)または(2)の京都府中小企業融資制度のいずれかを利用された方。
(1)小規模企業おうえん資金(融資限度額:ベース枠・ステップアップ枠いずれも2,000万円)
(2)開業・経営承継支援資金(融資限度額:「創業(開業)・創業無保証人型」1,500万円、追加要件を満たした場合は3,500万円「事業転換・多角化型」2,000万円)

支援内容

補給内容
 保証協会に支払った保証料の金額で、10万円を上限として、保証料の2分の1以内の金額の補給金を交付します。

問い合わせ先

八幡市役所建設産業部産業振興室 商工観光課
 電話: 075-983-2853
 ファックス: 075-983-1123

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