南相馬市外国人雇用事業者支援事業補助金

市では、市内事業所の外国人材の受入れを支援し、外国人の雇用促進につなげるとともに、市内産業の活性化を図るため、外国人材を受入れた事業者に対し、雇用に係る費用の一部を助成します。

対象者

対象者
次の要件をすべて満たす市内事業者
 ・市内の事業所において、新たに外国人を雇用し、かつ、3年以上継続して雇用する意思を有していること
 ・市の法人市民税納税義務者であり、かつ、滞納がないこと
 ・転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
 ・南相馬市多文化共生センターSAKURAの会員であること

対象-となる外国人労働者
 ・在留資格の技能実習2号、3号
 ・在留資格の特定技能1号、2号
 ・在留資格の技術・人文知識・国際業務を有する者

支援内容

補助金の額
1人あたり30万円

(注意)在留資格の技能実習2号または3号から、特定技能1号へ移行した場合は、
新たに雇用した外国人として、補助金の対象とすることができます。
(注意)特定技能1号の在留資格を有し、特定産業分野の「介護」に従事する外国人
を雇用した場合は、20万円を加算します。

問い合わせ先

商工観光部 商工労政課 企業支援係
〒975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)
直通電話:0244-24-5335
ファクス:0244-23-7420

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