銚子市UIJターンによる起業・就業者等創出事業補助金
銚子市への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消を目的としており、東京23区に在住する方や東京圏に在住し、東京23区に通勤する方が、銚子市に移住して一定の条件(就職・テレワーク・関係人口・起業)を満たす場合、予算の範囲内で補助金(2人以上の世帯:100万円、単身世帯:60万円)を交付する制度です。
- エリア
- 千葉県銚子市
- 機関
- 千葉県銚子市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 50万円~100万円未満
対象者
交付対象者
移住支援金の交付対象者は、次のA(移住等に関する要件)を満たす方のうち、B(就業)、C(テレワーク)、D(関係人口)、E(起業)のいずれかを満たす方。
A.移住などに関する要件
次の(1)から(3)のすべての要件を満たすこと。
(1)移住元に関する要件
次の1および2の両方に該当すること
1.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ)をしていたこと
2.住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区内に在住し、または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる
(注意)上記の場合において、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内の企業などへ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
(注意)東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)の条件不利地域の市町村は以下のとおりです。
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
(2)移住先に関する要件
次の1から3のすべてに該当すること
1.令和7年8月1日以後に転入していること
2.補助金交付申請時において、転入後1年以内であること。
3.補助金の交付の申請をした日から5年以上継続して本市に居住する意思を有していること
(3)その他の要件
次の1から5のすべてに該当すること
1.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。また、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。
2.日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3.市税等の滞納がないこと。
4.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
5.その他銚子市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
B.「就業」に関する要件
(1)一般の場合
次の1から7のすべてに該当すること
1.勤務地が県内の条件不利地域に所在すること
2.就業先の求人が移住支援金の対象として県のマッチングサイト「千葉県地域しごとNAVI」に掲載されていること
3.就業先が就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人などでないこと
4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の交付の申請時において連続して3カ月以上在職していること
5.就業先の求人への応募日が県のマッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
6.当該就業先において、補助金の交付を申請した日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
7.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更でなく、新規の雇用であること
(2)専門人材の場合
県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者で、次の1から5のすべてに該当すること。
1.勤務地が県内の条件不利地域に所在すること
2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の交付の申請時において連続して3カ月以上在職していること
3.当該就業先において、補助金の交付を申請した日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること
4.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更でなく、新規の雇用であること
5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと
C.「テレワーク」に関する要件
次の1から3のすべてに該当すること
1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
2.移住先でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ、週20 時間以上テレワークを実施すること。
3.地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業などから資金提供をされていないこと
(注意)移住後も勤務日数の5分の1を超えて東京へ行っている場合や、所属先企業等から通勤手当として定期券相当の交通費の支給を受けている場合には、原則として、本事業のテレワークに該当しません。
D.「関係人口」に関する要件
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(1)支給対象者の要件:次のいずれかに該当すること
・銚子市の移住体験ツアーに参加経験がある者
・銚子市や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加している者
・銚子市に居住経験がある者
(2)地域の担い手確保の要件:次のいずれかに該当すること。
・農林水産業に就業した者
・家業等へ就業した者
・銚子市の創業支援事業計画に基づく「特定創業支援事業(創業スクールなど)」を受けた後、銚子市で創業した者
E.起業に関する要件
移住支援金の申請日までの1年以内に(公財)千葉県産業振興センターから地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(注意)令和7年度の応募期間は、4月2日から5月9日までとなっています。今後の公募予定等については、(公財)千葉県産業振興センターにお問い合わせください。
(公財)千葉県産業振興センター 活性化支援室
電話:043-299-1078
F.世帯に関する要件(世帯人員が2人以上の世帯向けの金額の交付を申請する場合)
次の1から5のすべてに該当すること
1.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していたこと
2.申請者を含む2人以上の世帯員が補助金の交付の申請時において同一世帯に属していること
3.申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが令和7年8月1日以降に転入した者であること
4.申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが交付の申請時において転入後1年以内であること
5.申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、移住などに関する要件に該当すること
支援内容
移住支援金の額
単身世帯
60万円
2人以上の世帯
100万円
(注意)2人以上の世帯の申請の場合であって、申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員を帯同して移住するときは、100万円が加算されます。
問い合わせ先
企画課 企画室 移住定住担当
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 (銚子市役所本庁舎2階)
電話番号:0479-24-8904
ファクス番号:0479-25-4044


