令和7年8月6日からの大雨並びに台風第12号及び第15号による被害対策
農地利用効率化等支援交付金
令和7年8月6日からの大雨により、いぐさのほとんどを生産する熊本県を始めとして、農業用機械等が冠水するなどの被害が多数生じています。
このため、農業用機械等の修繕・再取得等を支援するため、農地利用効率化等支援交付金において、優先採択を実施します。
対象者
地域計画の目標地図に位置付けられた者
(位置付けられることが確実であると事業実施主体(市町村)が認める者を含みます。)
支援内容
被災した農業用機械等の修繕・再取得等を支援します。
補助率:3/10以内(国費上限600万円)
(地方公共団体による上乗せ支援が可能です。)
修繕・再取得した農業用機械等について、農機具共済、園芸施設共済、民間の保険、施工・販売業者等による保証等、気象災害等による被災に備えていただく必要があります。
大雨により被害を受けた日以降の取組(着工)であれば、本事業の計画承認等の手続前の取組でも対象となります。
※1 被災した農業用機械よりも機能向上されたものの取得も可能です。
※2 事業費が50万円未満のものは対象となりません。
※3 耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものに限ります。
成果目標
助成対象者は、被災前の水準を上回る以下の【必須目標】と【選択目標】
(②~④から1つ以上)について数値目標を設定する必要があります。
【必須目標】 ①付加価値額(収入総額 − 費用総額 + 人件費)の拡大
【選択目標】
②農産物の価値向上、③単位面積当たり収量の増加、④経営コストの縮減
助成金の計算方法
1 農業用機械等の修繕・再取得等(園芸施設共済の加入対象施設以外)
次の(1) 又は(2) のいずれか低い額が助成額の上限となります。
(1) 事業費 × 3/10
(2) 事業費 −(融資額 + 地方公共団体の上乗せ措置)
2 農業用ハウス等(園芸施設共済の加入対象施設)
次の(1) から(3) のうち最も低い額が助成額の上限となります。
(1) 事業費 × 3/10
(2) (事業費 × 1/2) − (支払共済金(共済未加入者は※で算出した額) × 1/2)
(3) 事業費 − (融資額 + 支払共済金 + 地方公共団体の上乗せ措置)
※ 事業費×被災施設等の経過年数及び施設の種類に該当する時価現有率×8/10により算出した額。
※ 助成対象者ごとの助成金の上限額は300万円です。ただし、被災した農業用機械等の修繕・再取得に必要な額が1,000万円を超える者であって、市町村が必要と認める場合は、上限額が最大600万円となります。
対象となる融資
地方公共団体による上乗せ支援のほか、金融機関等からの融資を活用して事業を実施することができます。
農業協同組合、農業協同組合連合会、農林中央金庫、(株)日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、(株)商工組合中央金庫、(独)奄美群島振興開発基金、銀行、信用金庫、信用組合、都道府県
問い合わせ先
農業者への支援は、市町村を通じて行われます。
お住まいの市町村の農政担当部局等へお問い合わせ下さい。
農林水産省経営局経営政策課担い手総合対策室 03-6744-2148(直通)


