富士見町工業振興事業補助金
工業者が行う工場の設備投資事業、用地取得事業、人材育成事業に対して、その経費の一部を補助します。
- エリア
- 長野県富士見町
- 機関
- 長野県富士見町
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円~50万円未満500万~1000万円未満1000万~5000万円未満1億円以上
対象者
町内外の工業者
支援内容
〇町外工業者等の施設新設事業(第3条第1号)
指定基準:
投下固定資産総額2,000万円以上で、かつ、常時使用する従業員が10人以上であるもの。ただし、町内居住者を5人以上とすること
補助率及び限度額:
投下固定資産総額の5/100以内で1,000万円を限度とする。
ただし、新規常用雇用がない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。
〇町内工業者等の施設移転新設事業(第3条第2号)
指定基準:
投下固定資産総額500万円以上で、かつ、常時使用する従業員が2人以上であるもの。ただし、町内居住者を1名以上とすること
補助率及び限度額:
投下固定資産総額の10/100以内で2,000万円を限度とする。
ただし、新規常用雇用がない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。
〇町内施設増設事業(第3条第3号)
指定基準:
投下固定資産総額500万円以上で、かつ、常時使用する従業員が2人以上であるもの。ただし、町内居住者を1名以上とすること
補助率及び限度額:
投下固定資産総額の10/100以内で1,000万円を限度とする。
ただし、新規常用雇用がない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。
〇町内施設改善事業(第3条第4号)
指定基準:
投下固定資産総額500万円以上で、かつ、常時使用する従業員が2人以上であるもの。ただし、町内居住者を1名以上とすること
補助率及び限度額:
投下固定資産総額の5/100以内で1,000万円を限度とする。
ただし、新規常用雇用がない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。
〇生産設備投資促進事業(第3条第5号)
指定基準:
投下固定資産総額100万円以上であるもの
補助率及び限度額:
投下固定資産総額の5/100以内で年間20万円を限度とする。
〇公害等防止施設事業(第3条第6号)
指定基準:
投下固定資産総額100万円以上のもの
補助率及び限度額:
投下固定資産総額の10/100以内で800万円を限度とする。
〇工場等の用地取得事業(富士見高原産業団地を除く。)(第3条第7号)
指定基準:
町工業等振興上適当と認められるもので、取得する土地の面積が600m2以上であること、かつ、取得から3年以内に当該用地において操業を開始するもの
補助率及び限度額:
取得価格の30/100以内で500万円を限度とする。なお、町内で2年以上操業している事業者で、指定区域内の取得にあっては取得価格の30/100以内で1,000万円を限度とする。補助金は用地の取得から当該工場等を3年以内に建設し操業したときに交付する。
ただし、新規常用雇用がない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。
〇町内工業者等が工場用地等を造成する事業(第3条第8号)
指定基準:
町工業等振興上適当と認められるもので、新規に取得した工場用地等を造成する土地面積が600m2以上であること、かつ、取得から3年以内に当該用地において操業を開始するもの
補助率及び限度額:
造成費用の50/100以内で1,000万円を限度とする。補助金は用地取得から当該工場等を3年以内に建設し操業したときに交付する。
ただし、新規常用雇用がない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。
〇富士見高原産業団地の用地取得事業(第3条第9号)
指定基準:
町工業等振興上適当と認められるもの
補助率及び限度額:
取得価格の20/100以内で1企業1億円を限度とし、3年間に分割して交付する。
〇人材育成・職業訓練等事業(第3条第10号)
指定基準:
町工業等振興上適当と認められるもの
補助率及び限度額:
授業料の1/2以内を就学年ごとに交付する。
問い合わせ先
産業課 工業交通係
〒399-0292 長野県諏訪郡富士見町落合10777番地
Tel:0266-62-9228 Fax:0266-62-4481


