焼津市スタートアップ企業拠点開設支援事業費補助金

令和7年度

市では、新たな事業分野の開拓及び革新的な技術開発並びに新しい産業の創出により、市内産業の振興、産業基盤の強化及び雇用機会の創出を図るため、スタートアップ企業拠点開設支援事業を行うスタートアップ企業に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

対象者

補助対象事業者
 補助の対象とする事業者は、次に掲げるいずれにも該当するものとします。
 1.市内で起業又は創業を目指す者
 2.新たに開設するスタートアップ企業拠点に従業員又は役員(個人事業主である者を含む。)を2人以上置く事業者であること。
 3.過去に虚偽その他の不正な手段により国、地方公共団体等から補助金等の交付の決定を受けていないこと。
 4.市区町村税の滞納がないこと。
 5.風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第6項から第11項までに規定する営業又は公序良俗に反する営業を行うものでないこと。
 6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。」)又は暴力団等と関係を有する者でないこと。
 7.宗教活動又は政治を主たる目的としている者ではないこと。

対象事業
 スタートアップ企業拠点開設支援事業
 スタートアップ企業が、スタートアップ企業拠点を開設するために行う次に掲げる事業をいう。
 ・施設整備事業
  スタートアップ企業拠点となる建物の整備又は改修を行う事業
 ・通信環境整備事業
  スタートアップ企業拠点におけるインターネット回線契約に係る回線開設工事等を行う事業
 ・什器・機器導入事業
  スタートアップ企業拠点で使用する机、椅子等の什器及びパソコン、プリンタ、コピー機等の機器を導入する事業

支援内容

補助金の額等
 上限250万円(対象経費の2分の1以内)

補助対象経費
 補助金交付決定の日から令和8年3月6日までに生じたスタートアップ企業拠点開設支援事業に要する別表に定める経費の額とします。
 (※)令和7年4月1日から令和8年3月6日までに生じた焼津市中小企業等DX促進モデル事業に要する経費であって、上記に掲げるものとし、クレジットカードの使用その他のキャッシュレスの手段により支払い、当該支払を行った者に特典が付与された場合又は補助対象経費の支払を現金で行い、当該支払を行った者に特典が付与された場合は、その支払をした経費は、補助の対象としない。ただし、当該支払経費に付与された特典を現金に換算することができる場合は、換算した金額に相当する額を当該支払経費から減額し、減額した残額に限り、補助の対象とすることができる。

問い合わせ先

焼津市 経済部 商工観光課  
 所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16番32号(市役所本庁舎6階)
 電話番号:054-626-1175
 ファクス番号:054-626-2194

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