【事業者用】所沢市スマートハウス化推進補助金

令和7年度

市では、再生可能エネルギーの導入等を推進し、市域の脱炭素化を図るため、市内で太陽光発電システムを導入する事業者や、太陽熱利用システムを導入する入浴介助サービス実施事業者等に対して、その導入に係る経費の一部を補助します。

対象者

補助対象者の要件
 1.自らが事業を営む市内の事業所等に、補助対象事業を実施する個人又は法人
 2.埼玉県地球温暖化対策推進条例第12条(外部サイト)の適用を受けない者
 3.補助金の申請時及び実績報告時に市税等の滞納がない者
 4.個人にあっては、実績報告時に本市の住民基本台帳に記録されている者
 5.工事完了後、所定の期限までに必要書類を添付して実績報告書兼請求書を提出できる者
 6.同一工事について、所沢市の他の補助金の交付を受けない者
 「太陽熱利用システム」の補助対象者は入浴介助サービス実施事業者に限ります。
  上記の要件1.について、以下のいずれかに規定される事業やサービスにおいて、入浴介助サービスを提供すること。
  1.障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第5条
  2.介護保険法第8条、第8条の2
  3.老人福祉法第5条の2、第29条第1項
  4.医療法第1条の5第1項、第2項

補助要件
 (1)太陽光発電システム
  余剰売電型太陽光発電システム(EMSまたは蓄電池を同時に設置するもの)
   ・新品のもの
   ・性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの
   ・EMSについては、エネルギー使用量を個別に計測・蓄積し、「見える化」が図られているもの
   他
  自家消費型太陽光発電システム(EMSまたは蓄電池を同時に設置するもの)
   ・新品のもの
   ・性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの
   ・EMSについては、エネルギー使用量を個別に計測・蓄積し、「見える化」が図られているもの
   他
 (2)太陽光発電システム(非FIT)
  太陽光発電システム
   ・FITやFIPの認定を受けないもの(電力会社との受給契約により売電することは可能)
   ・導入設備の発電量の30%以上を自家消費すること
   ・自家消費分を含めて50%以上を埼玉県内で消費すること
   等
  蓄電池
   ・非FIT余剰売電型太陽光発電システム、または完全自家消費型太陽光発電システム(契約締結前かつ着工前)と同時に申請するもの(蓄電池単独での申請はできません)
   他
 (3)営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)
  営農型太陽光(ソーラーシェアリング)
   ・継続可能で収益が見込める営農計画を立てていること
   ・支柱部分について、農地の一時転用許可を受けていること
   ・発電事業が継続できなくなった場合の撤去費用や農地の原形復旧、損害等の取扱は明確であること他
 (4)太陽熱利用システム【入浴介助サービス用】
  太陽熱利用システム
   ・強制循環式で、JIS A4112に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できること 他

支援内容

補助金額(上限額)
 (1)太陽光発電システム
  余剰売電型太陽光発電システム(EMSまたは蓄電池を同時に設置するもの)
   ・補助対象経費の10分の1(200万円)
  自家消費型太陽光発電システム(EMSまたは蓄電池を同時に設置するもの)
   ・補助対象経費の5分の1(200万円)
 (2)太陽光発電システム(非FIT)
  太陽光発電システム
   ・5万円/kW(100万円)
  蓄電池
   ・補助対象経費の3分の1(最大85.3万円)
 (3)営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)
  営農型太陽光(ソーラーシェアリング)
   ・補助対象経費の5分の1(最大200万円)
 (4)太陽熱利用システム【入浴介助サービス用】
  太陽熱利用システム
   ・補助対象経費の3分の1(最大100万円)

補助対象経費
 ①本体機器費
 ②設置工事費

問い合わせ先

所沢市 環境クリーン部 マチごとエコタウン推進課
 住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
 電話:04-2998-9133
 FAX:04-2998-9394
 メール:a9133@city.tokorozawa.lg.jp

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