鹿児島市奨学金代理返還支援制度導入促進補助金

物価の高騰の影響を受けている市内中小企業者等の人材の確保並びに定着に向けた取組を支援し、従業員等の経済的負担の軽減を図るため、従業員等が学生時代に貸与された学資(以下「奨学金」という。)を従業員等に代わって事業主が奨学金の返還に係る債権者に対して直接返還する制度を新たに導入した本市内に事業所を有する中小企業事業主に対し、予算の範囲内において奨学金代理返還支援制度導入促進補助金を交付します。

対象者

交付対象者は、以下の全ての要件を満たすものとします。
・市内に本店又は事業所を有する中小企業事業主(納期の到来している市税を完納しているものに限る。)
・令和7年4月1日以降に独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)から貸与された奨学金を対象とする奨学金代理返還支援制度を就業規則等で定め、従業員等に周知させていること。
・補助金の支給申請をした日(以下「申請日」という。)において、機構に奨学金代理返還支援制度の申込を行っているもの
・申請日において、市内に本店又は事業所を有し、市内事業所において雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する被保険者である従業員等が1名以上いること。
・申請日から起算して5年以内に法第4条第1項に規定する被保険者である従業員等を雇い入れる意思を有すると認められ、又は奨学金代理返還支援制度の対象となる従業員等が1名以上いること。
・補助金の支給決定を受けた日から5年以上、奨学金代理返還支援制度を継続して実施する意思があるもの
・市ホームページ等で事業者名等及び奨学金代理返還支援制度の内容を公表することに同意すること。
・職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条第1項若しくは同法第33条第1項の許可を受けて、若しくは同法第33条の2第1項若しくは同法第33条の3第1項の規定による届出をして職業紹介事業を行うもの若しくは公共職業安定所を通じて提供する求人に係る情報又は自社のホームページに、奨学金代理返還支援制度を導入していることを明示すること。
・暴力団関係者でないこと。

支援内容

補助金額
 20万円

 本補助金は、市内中小企業者等が奨学金代理返還支援制度を導入する費用等(社会保険労務士への相談費用、自社ホームページの改修費用など)の負担軽減のために実施するものです。市内中小企業者等が奨学金代理返還支援制度を運用していくランニングコストを補助するものではありませんので、ご留意ください。

問い合わせ先

産業局産業振興部雇用推進課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話番号:099-216-1325
ファクス:099-216-1303

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