八戸市移住支援金
令和7年度
八戸市では、八戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、八戸市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と共同して行うあおもり移住支援事業において、移住支援金を支給します。
- エリア
- 青森県八戸市
- 機関
- 青森県八戸市
- 種別
- 給付金・支援金
- 支援規模
- 50万円~100万円未満100万~500万円未満
対象者
対象者要件
移住元(東京圏)、移住先(八戸市)の要件を満たし、かつ就職、テレワーク又は起業に関する要件を満たすこと。
移住元(東京圏)に関する要件
下記全てに該当すること。
1.八戸市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
2.八戸市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
3.ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等への就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
移住先(八戸市)に関する要件
下記1~3の全てに該当すること。
1.令和6年4月2日以降に八戸市に転入したこと。
2.移住支援金の申請時において、八戸市へ転入後1年以内であること。
3.移住支援金の申請日から5年以上、継続して八戸市に居住する意思を有していること。
その他の要件
下記1~4の全てに該当すること。
1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
3.申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、青森県及び八戸市が認める場合を除く。
4.その他青森県又は八戸市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
就職に関する要件
・(就職要件)一般の場合
下記1~7の全てに該当すること
1.就業先が、青森県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「あおもりジョブ」に掲載している求人であること。(原則、官公庁、資本金10億円以上の法人、東京圏に本社が所在する企業は対象外)
2.勤務場所が八戸市内に所在する事業所、又は八戸圏域町村内(三戸郡及びおいらせ町)に所在する事業所で、八戸市内に本社を有する事業所又は八戸市の誘致企業が設置する事業所であり、申請日から5年以内に県外への転勤の可能性がないこと。
3.令和7年3月31日までに八戸市へ転入した者にあっては、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
5.上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記1の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
6.当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
7.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・(就職要件)専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.勤務場所が、八戸市内に所在する事業所、又は圏域町村内(三戸郡及びおいらせ町)に所在する事業所で八戸市内に本社を有する事業所若しくは八戸市の誘致企業が設置する事業所であり、申請日から5年以内に県外への転勤の可能性がないこと。
2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
3.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
4.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
2.令和7年4月1日以後に八戸市へ転入した者にあっては、移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
3.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
起業に関する要件
八戸市内で実施する事業として、申請日において、1年以内に青森県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けている必要があります。
支援内容
支給額
・単身での移住の場合:60万円
・世帯での移住の場合:
[18歳未満の世帯員を帯同しない場合]・・・100万円
[18歳未満の世帯員を帯同する場合]・・・・100万円+子育て世帯加算(100万円×18歳未満の人数)
起業支援金の額
補助対象経費(新たに起業するのに要する経費)の2分の1に相当する額、上限200万円です。
詳細については、起業支援金に関する青森県のホームページをご覧ください。
問い合わせ先
商工労働まちづくり部 産業労政課 雇用支援対策グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9038
ファックス:0178-43-2146


