大熊町知的財産権取得促進補助金

知的財産権の取得を促進する補助事業を始めます
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月1日
大熊町は町の地域経済活性化を図るため、知的財産活動への取組意欲の高い事業者に対し、予算の範囲内で知的財産権の取得に要する費用の一部を補助することにより、事業者の知的財産活動を支援することを目的とする「知的財産権取得促進補助金」を交付します。

対象者

次のすべての要件を満たす事業者
・会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社若しくは合同会社、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年7月26日法律第87号)第3条第2項に規定する特例有限会社または技術研究組合法(昭和36年5月6日法律第81号)に基づいて設立された技術研究組合であること。
・知的財産権の取得に係る出願の際に本店登記地が大熊町内となっていること。
第5条に規定する補助金の交付申請および実績報告の際に本店登記地が大熊町内となっていること。
・交付決定の日から5年以上、本店登記地を大熊町内とし、引き続き事業を営む意思があること。
・過去に本補助金を補助上限額まで受給したことがないこと。
・公租公課に未納がないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が・経営、運営に関係していない者であること。

支援内容

① 国内出願申請
 補助額上限1件あたり:500千円
 補助率:補助対象経費の10分の10
 補助対象経費
  ・出願等の手続に係る弁理士等代理人への報酬等
  ・その他

② 外国出願申請
 補助額上限1件あたり:1,000千円
 補助率:補助対象経費の10分の10
 補助対象経費
  ・出願等の手続に係る弁理士等代理人への報酬等・外国出願に係る委託費等
  ・その他

1企業あたりの補助上限額
 10,000千円

対象期間

交付決定日から令和8年2月末まで
※事前着手は原則認められません。必ず手続き前に申請ください。

問い合わせ先

大熊町役場 ゼロカーボン推進課 産業振興係
電話番号:0240-23-7643(直通)
ファクス番号:0240-23-7843

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