多治見市建物解体宅地化補助金
多治見市では、住宅用の土地売却を前提とした建物解体費の一部を助成することにより、住宅用土地への利用転換を誘導・促進し、移住定住人口の増加等を目指します。
- エリア
- 岐阜県多治見市
- 機関
- 岐阜県多治見市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 50万円~100万円未満
対象者
対象者
令和7年8月1日以後に、対象エリア内に土地及び建物を有する個人(相続人を含む。)又は法人(ただし、事業者を除く。)であり、以下に該当しない者
(1)市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、し尿処理手数料又は農業集落排水処理施設使用料を滞納している者(市長に対し分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を除く。)
(2)多治見市暴力団排除条例(平成24年条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員等
事業者とは
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者のこと
対象エリア
多治見市立地適正化計画に定める多治見駅周辺地区居住誘導区域内(一部区域を除く)
居住誘導区域とは
人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保できるよう、居住を誘導すべき区域
対象要件
次の要件を全て満たすこと。
(1)対象エリア内での建物解体であること。
(2)解体工事着工の日において、現に居住の用に供されていない住宅(長屋又は共同住宅にあっては、全戸について該当するものに限る。)又は利活用されていない住宅以外の建物を解体する工事であること。
(3)当該建物に係る土地を住宅用地として事業者へ譲渡し、又は事業者を仲介して譲渡することを目的として行う工事であること。
(4)抵当権、質権その他の所有権以外の権利が設定されていない、又は所有者以外の権利者が当該建物解体について同意していること。
(5)公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないものであること。
(6)多治見市建築物等耐震化促進事業補助金、多治見市空き家再生補助金、多治見市老朽空き家除却工事補助金、多治見市危険空き家除却工事補助金その他の当該工事に係る補助金の交付を受けていないこと。
支援内容
補助額
補助対象経費の2分の1(上限50万円・1,000円未満切り捨て)
共有名義の建物の場合は、上記補助額に共有持分の割合を乗じた額
対象期間
補助金の期間
令和7年8月1日から令和12年3月31日まで
問い合わせ先
企画政策課人口対策戦略室
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1376(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1411・1412・1413
ファクス:0572-24-0621


