三木町創業支援補助金

町内で新たに創業等を行う者に対し、予算の範囲内で三木町創業支援補助金を交付します。

対象者

町内において、補助金の申請年度内に創業等を開始する者又は申請時に創業の日から6か月を経過しない者であって、次の各号の全てに該当する者。
(1) 本町の町税の滞納がないこと。
(2) 次のいずれかに該当する者であること。
 ・個人事業者にあっては、創業の日までに町内に居住し、本町の住民基本台帳に記録されていること。
 ・法人にあっては、創業の日までに町内に本店所在地の法人登記が行われていること。
(3) 町内に事業所等を設置し、又は設置しようとしていること。ただし、仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。
(4) この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(5) 創業支援に係る国県等他の補助金等の交付を受けていないこと。
(6) 三木町商工会が実施する創業支援に関する個別指導事業を受け、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付を受けていること。
(7) 暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。

支援内容

補助対象となる経費
 補助金の交付申請年度内の創業開始に係る経費であって、かつ創業の日又は申請日から6か月を経過しない日までに要した経費が対象です。
1 店舗等借入費
2 設備費
3 マーケティング費
4 広報費
5 事務手続費
6 その他の経費

補助金の額
 補助対象となる経費から消費税及び地方消費税を除いた額の4分の3位内(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、15万円を上限とします。

問い合わせ先

地域活性課
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3320

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