神河町創業支援事業補助金
町内における産業の振興および地域経済の活性化、新たな雇用の創出を促進するため、町内で新規または第二創業をしようとする事業者に対して、神河町創業支援事業補助金を交付します。
対象者
次に掲げる要件の全てを満たす方を対象とします。
(1) 町内で新たな事業を始めること。(第二創業を含む。)
(2) 事業の完了までに町内に居住し、住民登録がされている者。なお、法人を設立する場合は、町内を主たる事業所の所在地として法人登記が行われている者。
(3) 神河町商工会が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受けており、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明書の交付が受けられる者。(創業セミナーの受講が必須。)
(4) 事業計画に収益性および継続性が認められること。
(5) 事業完了後、商工会に加入すること。
(6) 通常枠については、この要綱による補助金の交付を受けた日から10年間は町内に定住して事業を継続し、商工会の会員である者。少額支援枠については、この要綱による補助金の交付を受けた日から5年間は町内に定住して事業を継続し、商工会の会員である者。
(7) 許認可等を必要とする業種にあっては、当該許可を受けている者または当該許可を受けることが確実と認められる者。
(8) 町税等(税外収入を含む)を滞納していないこと。
(9) 神河町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員または暴力団密接関係者のいずれにも該当しない者。
支援内容
補助金の額
(1) 補助金の額は、補助対象経費の合計額の3分の2の額とし、通常枠の場合は200万円、少額支援枠の場合は100万円を上限とします。
(2) 補助対象者が補助金の交付の申請を行う日において、満20歳以上満40歳未満の女性に限り、補助金の額の上限を10%増額するものとし、通常枠の場合は220万円、少額支援枠の場合は110万円とします。
(3) 前2項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てます。
補助対象経費
補助対象経費のうち、経費の全部または一部が、国、県、町およびその他公的機関等からの補助金、助成金等の対象となる場合は、当該補助対象経費から当該補助金、助成金等の金額を差し引いたものを補助対象経費とします。
・工事・修繕費
・設備・備品等購入費
・店舗等借入費
・広報費
・委託費
問い合わせ先
神河町役場ひと・まち・みらい課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691


