新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
対象者
主な要件(すべて満たす必要があります)
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則 50 歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次の要件を満たす独立・自営就農であること。
・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
・主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
・交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に青年等就農計画の認定の取消しを受けた場合及び農業経営改善計画の認定を受けた場合は給付対象外とする。
(4) 青年等就農計画に経営開始資金申請追加追加資料(別紙様式第2号)を添付したもの(以下、「青年等就農計画等」という。)が以下の基準に適合していること
・農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
・計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、経営の多角化、新技術の導入等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。
(6) 目標地図への位置づけ
町が作成する地域計画目標地図に位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下、「目標地図に位置づけられた者等」という。)。
(7) 生活保護制度や雇用保険制度(失業手当)等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(9) 前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当する。)全体の所得が600万円以下であること。ただし、600万円を越える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認める場合に限り、採択を可能とする。
(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地
域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
(11) 令和4年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(12) 新規就農者育成総合対策(経営開始資金)事業に係る個人情報の取扱いについて同意すること。
(13) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第 37 号。)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。
支援内容
50歳未満(45歳以上の方については、条件があります。)であり、次世代を担う農業者になることを志向する方に対し、農業を始めてから経営が安定するまでの間、資金(経営開始1年目から経営開始3年目まで交付期間1年につき一人あたり150万円)を交付します。
問い合わせ先
産業経済課
TEL:088-674-1118


