東吾妻町中小事業者持続化及びSDGs推進補助金

地域経済を支える東吾妻町内の中小事業者が、持続的な開発目標(SDGs)を意識しながら継続的な経営に向け、創意工夫を凝らした地道な販路開拓や新しい生活様式に対応することを目的に実施する事業に対して支援をし、本町の商工業の振興を図ることを目的とします。

対象者

・東吾妻町内に事業所や店舗を持つ中小企業の事業者(個人事業者含む)。
・申請時点で事業開始している事業者で、今後1年以上継続して事業を行う予定であること。
・期限の到来した町税等を完納していること(個人事業主の場合、町税の納税義務者が町税等を完納していること)。
・1事業者、1事業種、1回まで申請が可能です。
(例:建設業と飲食業を営む事業者の場合、いずれか一方の事業についてのみ、申請が可能。)
・中小企業基本法における「会社」に該当とならないもの(農業組合法人・組合等)及び、一次産業(農業・林業・水産業)における個人事業者においても農事法人化されていないものは対象となりません。ただし、社会福祉法人、医療法人、一般社団及び財団法人、特定非営利活動法人は本補助金の対象とします。

・性風俗産業、政治団体、宗教法人においては対象となりません。また、フランチャイズ店(他の法人等が所有する特定の商標、商号その他の営業の象徴となる標識を使用し、その対価として当該法人等に対し金銭を支払うことにより事業を行う店舗等をいう。)も対象となりません。

支援内容

補助対象事業
 ・SDGs17の開発目標のうち、8・9・11・12をターゲットとする事業
 ・販路拡大のための事業、または新製品開発のための事業
 ・対象となる店舗・事業所等は、東吾妻町に住所を有するものに限る

・補助率 
 町内事業者が施工又は町内事業者から購入の場合、かかる経費の100分の50
 町外事業者が施工又は町外事業者から購入の場合、かかる経費の100分の30

・補助の上限額は、町税(法人の場合は、法人町民税。個人の場合は住民税。)を東吾妻町に納めている場合30万円とし、それ以外は20万円とする。

・対象経費は、総額10万円(税込み)以上の事業が対象です。

・補助対象品の単価は、5万円(税込み)以上とします。

・本補助事業は1事業者につき1回限りとします。

対象期間

・令和7年4月1日から令和7年12月31日までに実施する(または実施した)事業であること。
・対象期間内での契約(事業期間内のリース料含む)、発注であれば対象とします。

問い合わせ先

まちづくり推進課
電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900

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