藤崎町しごとづくりサポート事業補助金(経営改善タイプ)

現況の経営に大きな課題を抱え、経営改善に取り組む町内中小企業者を支援するため、取組に要する経費の一部を補助します。

対象者

次に掲げる要件の全てを満たす方が対象となります。

(1)町内に本社又は事業所を置く中小企業者であること。
(2)現に事業を営んでおり、かつ今後3年以上事業を営む予定であること。
(3)藤崎町商工会に加入している者又は補助事業の完了の日までに加入する者であること。
(4)町税の滞納がないこと。
(5)事業完了の翌年度から原則3年間、事業に係る成果報告を行うこと。

※次のいずれかに該当する場合は補助対象者となりません。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に定める営業を行う者
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団その他暴力団員と関係を有する者
(3)政治活動又は宗教活動を目的とした事業を営む者
(4)公序良俗に反する事業を営む者
(5)藤崎町しごとづくりサポート事業補助金(創業タイプ)を活用し、開業後、1年未満の者

支援内容

補助対象事業
 支援機関(公益財団法人21あおもり産業総合支援センター、青森県よろず支援拠点、藤崎町商工会)に助言・精査された事業であり、かつ、補助対象年度の年度内までに町内事業所において実施、完了が見込まれる事業のうち、次のいずれかに該当する事業が対象です。
 (1)経営改善により、売上げ回復が見込まれる事業
 (2)新商品や新サービスの開発、既存商品や既存サービスの改良等により経営改善が見込まれる事業

補助対象経費
 広告宣伝費 宣伝広告に要する経費
 印刷製本費 チラシ、パンフレット、カタログ等の制作に要する経費
 報償費   外部専門家、アドバイサーに対する謝金
 委託費   市場動向等調査費、デザイン、Webページ作成等外部に委託する経費
 備品購入費・リース料
  取組事業を行うために必要な設備、機械器具、什器備品等に要する経費 等(補助対象経費の50%以内とする。)
 工事請負費 取組事業を行うために必要な店舗・施設の改装・改修工事(建物及び建物附帯設備の修繕は除く)に要する経費 等
 ※次に掲げる経費は補助対象経費といたしません。
 ・通常発生する経費(光熱水費、使用料、保守料等)への補填であるもの
 ・消耗品の購入費
 ・消費税
 ・補助対象事業に直接的に寄与すると認められないもの
 ・本補助金の趣旨に反するもの、又は、社会通念上不適切と認められる経費

補助金額
 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じた額とし、限度額は20万円です。ただし、他の補助金等を併用する場合は、その金額を控除した額の2分の1以内とします。

問い合わせ先

経営戦略課/企画調整係
電話番号:0172-88-8258(直通)

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