東浦町飲食店創業支援補助金
町内に飲食店を創業する方に対し、創業に要する費用の一部を補助します。
対象者
創業者であり、次のいずれにも該当する方
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であるもの
(2)町内に事業所を設置し、創業から5年継続して営業することが見込まれると町長が認めるもの
(3)経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明書を交付されたもの
(4)町税の滞納がないもの
(5)東浦町暴力団排除条例(平成23年東浦町条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は当該暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有していないもの
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による許可又は届出を要する事業を営んでいないもの
(7)他者又は他企業が行っていた事業を継承して事業を営んでいないもの
支援内容
補助金の額
補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)
補助対象経費、上限額
・事業所新築改装費(内装工事費、外装工事費、設備工事費、サイン工事費等)
上限額 :40万円
・事業所賃借料(敷金、礼金、駐車場代、光熱水費、共益費等を除いた賃貸契約上の月額賃料)
上限額 :月額5万円、契約月から6か月分まで
・販促費(広告宣伝費、パンフレット作成費、ホームページ作成費等)
上限額 :20万円
・備品購入費(消耗品を除く。)
上限額 :20万円
問い合わせ先
商工農政課 商工労政係(東浦町勤労福祉会館)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
電話番号:0562-83-6118
ファックス:0562-83-6117


