多可町企業連携型奨学金返還支援事業補助金

多可町では、町内の中小企業の人材を確保し町内への定住を促進するため奨学金返還支援制度を設け、奨学金を返還する従業員の経済的負担の軽減を図る町内中小企業に対し、補助金を交付します。

対象者

補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 奨学金返還支援制度を設けていること。
(2) 町内に主たる事業所を有する個人及び法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5
号に規定する公共法人を除く。以下「町内企業」という。)で、町内において引き続き1年以
上事業を営んでいること。
(3) 一般財団法人兵庫県雇用開発協会による中小企業奨学金返済支援制度事業補助金(以下「協
会補助金」という。)の交付決定を受けていること。
(4) 町税等を滞納していないこと。
(5) 労働関係法令に違反していないこと。
(6) 多可町暴力団排除条例(平成24年条例第34号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴
力団密接関係者に該当しないこと。

支援内容

補助対象経費
 補助対象者が従業員に対し、奨学金返還支援制度により支給した手当等の合計額とする。

補助対象経費の対象となる従業員
 (1) 県内に在住し、町内事業所に勤務していること。
 (2) 補助対象者に雇用期間の定めがなく正規雇用されていること。
 (3) 補助金の交付申請日(以下「申請日」という。)において、当該補助対象者の町内に所在する事業所で勤務している者で、申請日の属する年度の3月31日(第9条に規定する実績報告を行う場合は、当該報告日)まで継続して当該補助対象者に雇用されていること。
 (4) 奨学金を貸与された者で、申請日において当該奨学金の返還を遅延なく行っている者であること。ただし、学校卒業後7箇月未満で奨学金の返還が開始されていない者については、この限りでない。
 (5) 申請日の属する年度の3月31日において、40歳未満であること。
 (6) 個人事業主(代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む。)と同居している親族でないこと。ただし、勤務の条件が他の従業員と同様であると認められる者を除く。
 (7) 町税等を滞納していないこと。
 (8) 多可町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しないこと。

補助金の額
 予算の範囲内において、補助対象経費から協会補助金の交付額を差し引いた額に2分の1を乗じて得た額とし、対象従業員1人につき年間6万円を限度とする。

補助対象期間の上限
 町内企業:60箇月
 町内企業で次の各号に掲げる兵庫県が定める認定のいずれか2つ以上を取得している者:120箇月
  ⑴ SDGs宣言企業
  ⑵ フレッシュミモザ企業
  ⑶ ワーク・ライフ・バランス宣言企業
 町内企業で次の各号に掲げる兵庫県が定める認定のいずれか2つ以上を取得している者:204箇月
  ⑴ SDGs認証企業
  ⑵ ミモザ企業
  ⑶ ワーク・ライフ・バランス認定企業又はワーク・ライフ・バランス表彰企業

問い合わせ先

多可町役場
〒679-1192 兵庫県多可郡多可町中区中村町123番地
TEL : 0795-32-2380(代表) FAX : 0795-32-2349

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