芦屋町空き店舗等活動事業補助金
町では、空き店舗等の利用促進、商業の振興及びまちのにぎわいづくりを目的とし、空き店舗等で事業を行おうとする者に対し、補助対象経費の一部を補助します。(※令和9年度までの期限付き補助制度です。)
- エリア
- 福岡県芦屋町
- 機関
- 福岡県芦屋町
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 50万円~100万円未満100万~500万円未満
対象者
町内で創業を行う者であって、次の各号に該当するもの
・町税などの滞納がない者
・町内に事業所を設置しようとしている者
・この空き店舗等での事業を5年以上継続する意志を持ち、かつ、芦屋町商工会
の会員となる者
・既設の事業所から移転する場合は、移転前の事業所を空き店舗としていないこ
と。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)でないことを警察へ照会されること。
・空き店舗等活用事業補助金の交付を1度も受けていない者
補助対象となる事業(平成25年10月改定「日本標準産業分類」による。)表1
1.卸売・小売業
2.飲食店
3.洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業
4.ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、インターネット付随サービス業
5.デザイン業、著述・芸術家業
支援内容
補助対象経費
1.補助の対象となる経費等は、この空き店舗等で賃貸借契約締結日の属する月の翌月から24月以内の月々の家賃(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、駐車場その他これらに類する費用を除く。)とする。
2.算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
補助金の額
・下記の業種で事業所の位置が芦屋町用途地域における商業地域内にあるもの
1.卸売・小売業
2.飲食店
3.洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業
限度額:月額5万円
・下記の業種で事業所の位置が芦屋町用途地域における商業地域内にあるもの
4.ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、インターネット付随サービス業
5.デザイン業、著述・芸術家業
限度額:月額3万5千円
補助率
賃貸借契約締結日の属する月の翌月から
12月目まで 2分の1
13月目から24月目まで 3分の1
問い合わせ先
産業観光課商工観光係
Tel:093-223-3542 Fax:093-223-3927


