守山市空き店舗等活用補助金

守山市では、中心市街地における空き店舗等への入居を促進し、集客力向上による賑わいの創出を図ることで、商業活性化を図るとともに、「起業家の集まるまち守山」として、起業者または事業者が新規出店先に守山市を選択いただくことを目的に費用の一部を補助します。

エリア
滋賀県守山市
機関
滋賀県守山市
種別
補助金・助成金
分野
その他創業・起業
業種
サービス業卸売・小売業飲食その他
対象
中小企業者小規模事業者個人事業主
支援規模
100万~500万円未満
URL
https://www.city.moriyama.lg.jp/sangyo_business/shoukougyou/1007868/1009822.html

対象者

補助対象者
次の条件をすべて満たす個人または中小企業等
1.中心市街地における空き店舗等に別に定める業種の施設を新規に出店し、営業する者。ただし、実店舗を構えるものを対象とする。(申請の手引き参照)
2.市町村税等の滞納がないこと。
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当せず、また将来においても該当しないこと。
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う事業所でないこと。
・中心市街地 守山市中心市街地活性化基本計画(平成27年3月27日内閣総理大臣認定)において認定された区域をいう。(申請の手引き参照)
・空き店舗等 貸主が店舗として貸す意思がある状況であるにもかかわらず、12か月以上賃貸借されていない店舗、住宅、倉庫等の建物または建物の一部をいう。ただし、集合住宅(マンション、アパート等をいう。)の住居専門部分を除く。

支援内容

補助対象事業
交付決定日から令和8年3月31日までに補助対象者が中心市街地に店舗を新規に出店するに係る事業とし、次の要件を満たすものとする。
1.営業開始日から起算して2年を経過する日まで、対象施設の営業を行うこと。
2.中心市街地区域内で営業している店舗からの移転または中心市街地区域内で一度事業を廃止し、再び同一の事業を開業する事業ではないこと。
3.営業日数および営業時間については、週3日以上および午前10時から午後4時の間の1時間以上が含まれていること。
4.建築基準法、消防法およびその他法令の規定に適合していること。
5.新規創業者は、守山商工会議所の経営指導員の指導を受けること。

補助対象経費
空き店舗等契約に係る初期費用等
 1.家賃(令和8年3月末日までに支払い済みのものに限る。最大1年間分とする。)
 2.敷金
 3.礼金
 4.保証料
 5.不動産購入経費
空き店舗等建築改装費
 1.床工事
 2.天井工事
 3.壁・間仕壁・窓・出入口工事
 ・整備に係る経費(作業経費、設備機器経費を含む。)
空き店舗等設備改修費
 1.電気設備工事
 2.空調・換気設備工事
 3.給排水衛生設備工事
 4.ガス設備工事
 ・整備に係る経費(作業経費、設備機器経費を含む。)
広告宣伝費
 1.チラシ作成費
 2.タウン誌等への広告掲載費
 3.ホームページ開設費
 4.SNS広告掲載費
 ・営業開始以後3月を超える期間の広告宣伝費を除く。
 ・補助金額の上限を5万円とする。
 ・開業を周知するために必要と認められるものを対象とし、単独での申請は認めない。

補助率
補助対象経費の5分の2以内(もりやま創業塾を修了した方は2分の1以内)
(ただし、上限1,000,000円、税抜き金額、千円未満切り捨て)

対象期間

交付決定日~令和8年3月31日(火曜日)まで

問い合わせ先

守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947

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