中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金

令和7年度

中心市街地にある空店舗を利用して開業する事業者に対して、店舗改修費用の50%を補助します。ただし、補助金額が300万円を超える場合は、300万円を限度額とします。

対象者

補助対象者(次のすべての要件を満たしている者)
・市の中心市街地商業等集積地域(別添ファイル)内にある建物(半年以上営業や居住していないもの)を改修し、店舗として活用し事業を行う人
・小売業、飲食業その他のサービス業を営む人(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項または第11項に規定する営業を営む人を除く。)
・週3日以上継続して3年以上営業ができる人
・市税に滞納がない人
・空店舗の所有者もしくはその配偶者または当該所有者の2親等以内の親族と生計を一にしていない人(法人にあっては、これらの人が所属していない法人)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員でない人(法人にあっては、当該法人が暴力団でなく、かつ、役員または当該店舗で従事する社員が暴力団員でない人)

支援内容

○補助内容
中心市街地にある空店舗を利用して開業する事業者に対して、店舗改修費用の 50%を補助する。
ただし、補助金額が 300 万円を超える場合は、300 万円を限度額とする。

○補助対象工事
補助対象者が市内工事業者と契約して行う改修工事(未着手の工事に限ります。)
ただし、50万円以上の改修等工事費を要し、かつ、令和8年2月末日までに工事完了の実績報告を提出できる工事に限ります。
※併用住宅(住居兼店舗)の場合は、非住居部分に関する店舗改修等工事のみ対象となります。
※都市計画法や建築基準法などの法令に違反した物件は対象となりません。
※市などの制度で他の補助などを受ける場合は、補助対象となりません。

対象期間

令和8年2月末日までに工事完了の実績報告を提出できる工事に限ります。

問い合わせ先

商工観光部商工労政課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5802-9540 電話:0748-24-5565
ファクス:0748-23-8292

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