南島原市中小企業ステップアップ支援事業補助金

市内の中小企業等の新規事業、規模拡大に伴う売上げ向上若しくは新規雇用の創出又は事業承継による経済活性化のため、ITツール導入を含む設備投資をする市内事業者に対して、「南島原市中小企業ステップアップ支援事業補助金」を実施しております。

対象者

・市内に事業所を有している個人事業主
・市内に本社を有する中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業

補助金交付の対象となる業種
  日本標準産業分類における大分類A農業・林業、大分類B漁業、大分類P医療・福祉を除く全業種

支援内容

補助金の種類と金額
 (1)設備投資補助金
   対象経費 消費税及び土地代を除く事業所の新設に係る建設工事費、設備機器購入費及びITツール導入費
   補助金額 上記対象経費の3分の1を交付。100万円が限度。

 (2)新規雇用補助金
   対象経費 雇用保険被保険者で1年以上の雇用実績がある市内在住の新規正社員(家族労働者及び系列企業からの転籍等は除く)
   補助金額 対象となる雇用者1人につき30万円を交付。2人が限度。
   対象期間 設備投資に伴い、設備投資補助金の交付日から設備投資完了後6ヶ月を経過する日までに新規雇用した正社員が対象

 (3)事業承継補助金
   対象経費 消費税及び土地代を除く事業所の新設に係る建設工事費、設備機器購入費(設備機器の更新を含む)及びITツール導入費
   補助金額 上記対象経費の2分の1を交付。200万円が限度。

問い合わせ先

南島原市地域振興部商工観光課商工振興班
 電話 0957-73-6633
 FAX 0957-82-3086
 メール shoukou@city.minamishimabara.lg.jp

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