稲沢市障害者特別雇用奨励金制度
中小企業のための融資制度および補助金
公共職業安定所の紹介で障害者を常時労働者として雇用している事業主のかたが対象です。区分により支給額が異なります。
対象者
公共職業安定所等の紹介により、本市の住民基本台帳に登録されている下記「対象障害者」を常用労働者として雇用し、かつ、本市に事業所を有する事業主※納期限の到来した市税を完納していること
対象障害者区分
(1)重度障害者
・身体障害程度等級表の1級及び2級の者
・療育手帳A判定の者
・身体障害程度等級表の3級と療育手帳A又はB判定に該当する障害を2以上重複し
ている者
・精神障害等級1級の者又は統合失調症、そううつ病、てんかんにかかっている者
(2)中度障害者
・身体障害程度等級表の3級及び4級の者
・療育手帳B判定の者
・精神障害等級2級の者
(3)軽度障害者
・身体障害程度等級表の5級及び6級並びに7級の障害を2以上重複している者
・療育手帳C判定の者
・精神障害等級3級の者
支援内容
支給額
(1)重度障害者 1人あたり月額 5,000円
(2)中度障害者 1人あたり月額 4,000円
(3)軽度障害者 1人あたり月額 3,000円
対象期間
・障害者が常用雇用された日の属する月の翌月から12か月間
問い合わせ先
稲沢市役所 商工観光課 中小企業グループ
電話(0587)32−1332(ダイヤルイン)
FAX(0587)3


